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鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

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コラム

債務や葬式費用が相続財産から控除できない!?

2017年7月4日 公開 / 2018年4月26日更新

テーマ:相続について

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

借入金や未払いの税金等、葬式費用は相続税の計算上、プラスの相続財産から差し引くことができます。

その差し引くことができる人は、以下の人です。
・その債務等を負担することとなる相続人
・その債務等を負担することとなる包括受遺者

なお、以上の要件を満たしている相続人や包括受遺者であっても、
日本国内に住所がない人で一定の要件に該当しない人は、
プラスの財産から差し引くことができる債務の範囲が限られ、かつ葬式費用も控除することができません。

遺言書を書く際には、相続人以外の人に財産を渡したい場合、文言に気を付けましょう。

ところで、包括受遺者と特定受遺者との違いですが、

包括受遺者とは、遺言により
「遺産の全部または10分の1遺贈する」
のように、遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことです。

特定受遺者は、「このA土地をBに遺贈する」
と、財産を特定して遺贈することです。



http://suzukisouzoku.com/

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