コラム
債務や葬式費用が相続財産から控除できない!?
2017年7月4日 公開 / 2018年4月26日更新
借入金や未払いの税金等、葬式費用は相続税の計算上、プラスの相続財産から差し引くことができます。
その差し引くことができる人は、以下の人です。
・その債務等を負担することとなる相続人
・その債務等を負担することとなる包括受遺者
なお、以上の要件を満たしている相続人や包括受遺者であっても、
日本国内に住所がない人で一定の要件に該当しない人は、
プラスの財産から差し引くことができる債務の範囲が限られ、かつ葬式費用も控除することができません。
遺言書を書く際には、相続人以外の人に財産を渡したい場合、文言に気を付けましょう。
ところで、包括受遺者と特定受遺者との違いですが、
包括受遺者とは、遺言により
「遺産の全部または10分の1遺贈する」
のように、遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことです。
特定受遺者は、「このA土地をBに遺贈する」
と、財産を特定して遺贈することです。
http://suzukisouzoku.com/
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