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鈴木じつ子

円満相続をサポートするプロ(税理士)

鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

村松&鈴木パートナーズ税理士法人

コラム

法人の会計期間の決定

2017年6月22日

テーマ:会計・経営について

コラムカテゴリ:ビジネス

個人で事業をしていて、売上が1000万円を超えたり課税所得が大きく所得税率が高かったりしたとき、法人成りを考えるかと思います。
また、新たに法人を設立をする場合、
色々決定する中に会計期間を決定しなくてはいけません。

個人事業の場合、課税期間は、1.月1日から12月31日です。
一方、法人の場合は、課税期間は、事業年度ですので、
法人に有利なように会計期間を自由に設定できます。

個人事業者または法人の課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の場合消費税の納税義務が免除されます。
そのため、新たに開業した個人事業者や法人は基準期間における課税売上高がない場合は基準期間がない場合は、
原則消費税の納税義務はありません。
(※相続、組織再編等で事業を承継したり、資本金額等が1000万円以上である場合など、一定の場合には免除されません。)

ただし、個人事業主が法人成りする場合、売上や利益はある程度見込めるため、特定期間における課税売上高及び旧与党支払額の合計額が1000万円を超えることで、当課税期間から課税事業者となりますが、
たとえば設立1期目が7か月の場合、特定期間なしとなるため、設立2期目からの判定になります。
国税庁の資料にわかりやすい図がありますので、添付します。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf


法人の会計期間を設定する際には、
①繁忙期を会計期間の真ん中にする
②特定期間が設立2期目から発生する可能性がある場合は、設立1期目を7か月以下にする

中々判断に迷うようでしたら、ご相談ください。
http://www.suzuki-cta.com/

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