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鈴木じつ子

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鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

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コラム

相続税の申告

2013年1月10日 公開 / 2018年4月26日更新

テーマ:相続について

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き相続税

寒いですねぇ~
12月がもうあと2日で終わりですね。
急いで贈与をしたよ!というご家族もいるかと思います。
年末になると、贈与のご相談がグググ!と多くなります。

今日のテーマは、
「相続税の申告」についてです。

まずは、申告の期限です。
相続の開始を知った日から10月以内です。
「知った日」からです。
なくなった日ではないことに注意してください。
ただ、一般的には亡くなった日からカウントします。

つづいて、申告の有無
相続税の財産の合計が基礎控除を超える場合に申告しなければいけません。
ただし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の適用などをしている場合は、計算後の金額が基礎控除以下になっても申告する必要があります。
結構、「配偶者の税額軽減使うと、基礎控除筏から、申告しなくてもいいわよね」と、
ご相談にこられる方がおりますが、
申告しないといけない場合もあります。
さらに、申告することを条件に適用できる特例もありますので、
一度、正確な財産の計算をしてから、申告の有無を考えることをお薦めします。
<基礎控除>
~H26.12.31  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
H27.1.1~   3,000万円+600万円×法定相続人の数

納税の有無
納税は、申告期限と同じく、
相続の開始を知った日から10月以内です。
申告したからホットして、納税忘れた。。。
というのを聞かないこともありません。延滞税付きますので、気をつけましょう。


ご家族が亡くなってから10月は、今思うと、長いと思います。
しかし、実際は、非常に短いです。
あと、1年あればいいのにな。と思うことも多々あります。
税務署からの書類(分厚い)が届くまえに、大変ですが、少しずつ申告の準備をしましょうね。

できれば、金子哲雄様のように、亡くなる前に準備なさるのが、理想です。
財産と債務の一覧を作っておくだけでも、かなりの手間と漏れを防ぐことができます。
遺言が書きにくくても、エンディングノートを。
エンディングノートが書きにくくても、財産一覧を。
相続税の申告に携わっていると、いつも思うことです。



ご不明な事がありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://suzukisouzoku.com/

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