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鈴木じつ子

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鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

村松&鈴木パートナーズ税理士法人

コラム

相続の放棄をする場合

2013年1月8日 公開 / 2018年4月26日更新

テーマ:相続について

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

相続の放棄と聞くと、まず、皆さん何をしますか??
口頭で、相続人に
「私は、財産を放棄します」ということで効果が出ると思っているという方もいらっしゃるかと思います。

相続税の申告上の放棄は、家庭裁判所に放棄の旨を申述した場合の放棄でしか、「放棄」を認めてくれません。
相続人全員の承諾があったとしても、家庭裁判所へ申述して、受理されていない場合、
単純承認(亡くなった方の財産・債務の全てを引き継ぐ)をしたとみなされます。

「放棄をしたから、この場合の相続税の計算はどうしたらよいでしょうか」と、
ご相談を受けますが、
家庭裁判所の放棄でないケースが、ときどき見受けられます。

申述期間は、
相続の開始があったことを「知った」時から3月以内ですので、
ご相談に来られるときには、時すでに遅し。。。
ということもありえます。

ご家族が亡くなってから3月以内に、決断を迫られるのも、非常に厳しいと思いますが、
まずは、弁護士・司法書士・税理士・行政書士等、専門士業に
ご相談されるのをお薦めします。
さらに、できれば、生前中にご相談されると、尚良いです。

裁判所のHPからに申述方法が掲載されていますので、ご参考に
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html




ご不明な事がありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://suzukisouzoku.com/

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