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鈴木じつ子

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鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

村松&鈴木パートナーズ税理士法人

コラム

小規模宅地等の特例とは。。。

2013年12月2日 公開 / 2018年4月26日更新

テーマ:相続について

コラムカテゴリ:ビジネス

相続税の基礎控除と税率がupするのに代わり、小規模宅地等の特例のうち、特に居住用宅地にかかる限度面積が広くなりますね。

240㎡→330㎡
2世帯住宅の外階段でも適用可能

小規模宅地等の特例は、一定額までは、財産から減額してくれる特例です。
うまく活用することで、大きく税金を抑えることができます。

適用要件
 ①被相続人の配偶者
 ②被相続人と同居していた親族
   ・相続開始の持から申告期限まで引き続いて居住し、有していること
 ③被相続人と同居していない親族
   ・①がいない
   ・相続開始の直前に、被相続人の家屋に居住していた相続人がいないこと
   ・相続開始の前3年以内に本人とその配偶者の持ち家(日本にあるもの)に住んだことがないこと
   ・その土地を相続税の申告期限まで保有していること
   ・相続開始の持に、日本国内に住所があり、または、日本国籍があること

一般的なお宅の場合は、たいてい、適用できるはずです。
330㎡だと、100坪まで適用できますから、大きいですね。

100坪のおうちに住めるのは、新米税理士から見ると、夢みたいですね(*゜▽゜*)


ご不明な事がありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://suzukisouzoku.com/

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