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鈴木じつ子

円満相続をサポートするプロ(税理士)

鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

村松&鈴木パートナーズ税理士法人

コラム

現金・預金の贈与

2013年12月9日 公開 / 2018年4月26日更新

テーマ:相続について

コラムカテゴリ:ビジネス

寒くなってきましたねぇ~
今年もあと20日で終わりです。
今年は良い1年でしたか??

税金にとっても、年末は一つの区切りです。
H26からは、復興住民税もプラスされたりと、色々と1月と4月から改正が目白押しです。
ということで、あと20日のうち、子供、孫への贈与を考えている方もいるかと思います。

今日のテーマは「贈与」
例えば。。。
お母様が亡くなって、現金1,000万円を子供さん(A)が相続しました。そのお金1,000万円をさらにお孫さん(B(Aの子供))名義の通帳に振り込んだとします。
Bは不動産を買うわけでもなく、ただなんとなく、AからBにお金をアゲタ。場合。

贈与だと考える可能性は非常に高いです。
Bの印鑑の通帳に払い込まれたら、贈与です。
ということは、贈与税は払わないといけません。
(贈与税額2,310千円
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

子供名義にしてしまうなんて、うまいこと思いついた!
と、思いがちですが、もし、贈与なのに税金を支払わないと、脱税です。
気をつけましょうね。

贈与の場合、現金預金でも、贈与契約書を作成して、当事者同士の意思を確認したほうが、
後々のトラブルを防げられます。

親子間のお金の流れは、曖昧になりがちです。
なんとなく、貸し借り、贈与を行いがちです。

近年の相続税調査では、無申告、海外資産等に力を入れております。
後で、追徴課税されないためにも、お金の流れは、明確にしておきましょう。




ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
http://suzukisouzoku.com/
女性税理士として、浜松に30数年。

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