エンディングノートと遺言書
相続税の基礎控除と税率がupするのに代わり、小規模宅地等の特例のうち、特に居住用宅地にかかる限度面積が広くなりますね。
240㎡→330㎡
2世帯住宅の外階段でも適用可能
小規模宅地等の特例は、一定額までは、財産から減額してくれる特例です。
うまく活用することで、大きく税金を抑えることができます。
適用要件
①被相続人の配偶者
②被相続人と同居していた親族
・相続開始の持から申告期限まで引き続いて居住し、有していること
③被相続人と同居していない親族
・①がいない
・相続開始の直前に、被相続人の家屋に居住していた相続人がいないこと
・相続開始の前3年以内に本人とその配偶者の持ち家(日本にあるもの)に住んだことがないこと
・その土地を相続税の申告期限まで保有していること
・相続開始の持に、日本国内に住所があり、または、日本国籍があること
一般的なお宅の場合は、たいてい、適用できるはずです。
330㎡だと、100坪まで適用できますから、大きいですね。
100坪のおうちに住めるのは、新米税理士から見ると、夢みたいですね(*゜▽゜*)
ご不明な事がありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://suzukisouzoku.com/