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藪﨑秀實

不動産や相続の悩みに応える認知症対策と家族信託のプロ

藪﨑秀實(やぶさきひでみ) / 宅地建物取引士

株式会社 あいしん不動産

コラム

配偶者短期居住権と配偶者居住権の違いとは

2019年7月21日

テーマ:相続法改正

コラムカテゴリ:住宅・建物

被相続人が亡くなった後も、原則、その配偶者が亡くなるまでその家に住み続けることができる「配偶者居住権」、限られた期間のみ居住が認められる「配偶者短期居住権」について、その違いなどをご説明します。

配偶者短期居住権について

配偶者居住権は、相続に際し配偶者が抱える問題、とくに配偶者の居住権をより強く保護する制度です。

これまでの制度では、例えば夫と住み慣れた自宅を相続したとしても、遺産分割でもめ、結局は相続した自宅を売却しなければならないケースが指摘されていました。

そこで、配偶者居住権という制度を設け、配偶者が相続した自宅を「配偶者居住権」と「所有権(配偶者居住権付所有権)」に分離し、配偶者居住権を有する配偶者が、それまで住んでいた家に無償で住むことができるよう法改正が行われました。

この配偶者居住権は終身、つまり、残された配偶者が亡くなるまで認められる権利ですが、配偶者居住権とは別にもう一つ、「配偶者短期居住権」があります。

配偶者短期居住権は簡単に言えば、被相続人が遺した家に、配偶者が一定の要件のもと6カ月間は住み続けることができる権利です。

例えば、夫Aさんが亡くなり、夫Aさんと妻B子さんが住んでいた自宅が遺されたとします。相続人は妻B子さんと息子のCさん、自宅の土地・建物ともAさん名義です。

妻B子さんと息子Cさんで遺産分割協議を行った結果、その家は息子のCさんが相続することになったとします。

さて、ここで息子のCさんが、B子さんに対し「早急に金を作らなければならないから、家は売ることにした。すぐに出て行ってほしい」と言い出したらどうでしょう。

たとえB子さんに他の相続財産があったとしても、高齢の身で早々に転居先を探し、荷物をまとめ引っ越すというのは困難です。残された配偶者の権利を保護する必要があります。そこで、配偶者短期居住権が創設されたわけです。

夫Aさんが「自宅は妻B子に相続させる」と遺言書を遺していた場合はもちろん、それとは違った意思を表示した場合であっても、最低6カ月間は妻B子さん(配偶者)の居住権が認められます。

なお、配偶者居住権と配偶者短期居住権の名称がやや紛らわしいため、配偶者居住権には「配偶者長期居住権」と「配偶者短期居住権」の2つがあると説明されることもあります。

住配偶者短期居住権の要件

配偶者短期居住権の要件は、配偶者の住んでいる家が、被相続人が所有していた居住用不動産であることです。

遺産分割が終了する日まで、または、相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、配偶者が引き続き無償で自宅に住むことができると定められています。

上の例で言えば、夫Aさんが遺した自宅はAさん名義の家ですから、配偶者である妻B子さんには配偶者短期居住権が認められます。

遺産分割協議が、Aさんが亡くなってから1カ月で済んだとしても、相続開始の時から6カ月が経過する日までは、妻B子さんに配偶者短期居住権が認められていますので、息子のCさんが「すぐに出て行ってほしい」と言っても、妻B子さんは、あと5カ月間は夫Aさんの家に住み続けることができます。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の違いと注意点

配偶者短期居住権と配偶者居住権には、第三者に譲渡することはできない、など、共通する部分もありますが、いくつか違いがあります。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の違う点を見てみましょう。

まず、配偶者居住権には評価額がありますが、配偶者短期居住権には権利の価額はありません。つまり、ゼロということです。この点が大きく違います。

また、配偶者居住権は「その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利」が認められていますが、配偶者短期居住権は全部ではなく「居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利」とされています。

つまり、建物に居住部分と店舗部分があるような場合には、居住部分については使用できても店舗部分については使用できないということです。

「収益をする権利」についても、配偶者短期居住権は、不動産を使用して収益を得ることは認められていません。

例えば短期間であっても建物を民泊のように使う、あるいは、誰かを住まわせて収益を上げることは認められないということです。

また注意点として、配偶者短期居住権を取得しその家に住む際には、通常かかる費用は配偶者の自己負担であること、また家(居住建物)を返還する際、家に損傷が生じていた場合は原状に復する義務を負うことがあげられます(ただし、「その損傷が配偶者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない」とされています)。

なお配偶者居住権を取得した場合は、配偶者短期居住権は不要になりますから、その時点で配偶者短期居住権は消滅します。

また配偶者居住権と同じく、配偶者の死亡によって配偶者短期居住権は消滅します。

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