不動産を相続する場合の流れと必要な手続きについて
夫婦で子どもがいないケースはよくありますが、一方が亡くなった場合、配偶者が全てを相続できると思っているケースが少なくありません。しかし、必ずしも全てを相続できるわけではなく、財産が家しかない場合など、相続争いに発展することも考えられます。
そうならないためには生前に対策が必要です。
相続の優先順位
亡くなった人の財産は民法で定められた法定相続人が相続します。具体的に法定相続人となるのは次の通りです。
配偶者・・・常に相続人
優先順位・・・第1位 直系卑属 子や孫
第2位 直系尊属 父母、祖父母
第3位 傍系の兄弟姉妹とその子
相続が発生すると、配偶者は無条件で相続人となります。
親族の優先順位は、血のつながりの濃い順ですので、直系卑属(子や孫)がいるときは、必ず相続人となります。嫡出子だけでなく非嫡出子も法定相続人となります。ただし父親が認知をしている場合です。
直系卑属がいない時は、直系尊属が相続人となります。直系卑属も直系尊属もいないときは、傍系の兄弟姉妹が相続人となります。
このような順序で相続は行われます。
配偶者以外の相続人が出るケース
以上のような決まりを前提に、子供がいない場合の相続についてケース別に見ていくと次の通りです。
〇夫が亡くなって夫の親が健在の場合
相続人は妻と夫の親となります。
相続分は妻が三分の二、夫の親が三分の一です。
夫の両親とも健在なら、三分の一を二人で分けるので六分の一ずつ相続をします。
〇夫が亡くなって、両親が死亡し、兄弟姉妹がいる場合
相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。
相続分は配偶者が四分の三で、兄弟姉妹が四分の一となります。
〇夫が亡くなって、両親もすでに死亡、兄弟姉妹も死亡している場合
兄弟姉妹に子があれば、つまり、甥や姪がいれば配偶者が四分の三、甥姪が四分の一となります。
両親、兄弟姉妹、甥姪がいないケースではじめて 配偶者が全て相続することができます。
トラブルを回避するためには遺言の作成を
以上のように、子どもがいない夫婦の場合、どちらか一方が死亡すると、配偶者がすべてを相続できるわけではありません。
もし仮に、居住中の家しか財産がない場合、売却して現金を分けなければならなくなる可能性があります。また、あまり面識のない人と遺産分割協議を行うことも負担になるのではないでしょうか。
そうならないためには、生前に「配偶者に全財産を相続させる」という遺言を公正証書で作成しておくことです。できれば、それを相続人に伝えておくことも大切です。