家族信託とは?任意後見制度との違い
平成19年の信託法の改正により、いままでの民法ではできなかった相続対策が柔軟に行えるようになりました。
信託は一部の資産家だけでなく、一般家庭でも利用しやすい制度で、家族信託によって実現できることはたくさんあります。
認知症対策、相続対策、家督の承継など、あらゆるケースに対応可能です。家族信託のメリット、デメリットを理解し、正しく利用したいものです。
家族信託のメリット
人が亡くなって相続が生じると、遺言書がなければ法定相続となります。それがその家庭の事情に合わない場合、相続争いが起こります。
しかし、家族信託ならば、このようなことを避けることができます。法定相続分などを気にすることなく、財産の承継者を自由に決めることができるからです。
たとえば、内縁のパートナーに財産を残したいというような場合に利用することができます。
将来にわたって、連続して財産を承継する人を指定することも可能です。
先祖代々の土地を「直系の子や孫だけに引き継がせたい」という願いもかなえることができます。
また、高齢にになって認知症などにかかり、判断能力を失ってしまう前に、相続対策ができるというのも、家族信託ならではのメリットです。
父親が委託者兼受益者で、息子を受託者にしておけば、老後の資産管理を息子に任せられることになります。手続きが大変な成年後見制度を使わなくても、家族信託によって老後の財産管理ができます。
さらに、贈与や譲渡は、財産を元に戻すことはできません。家族信託なら、契約を解除することにより、財産を再び自分のものとすることができます。
また、家族信託を設定する段階で、関係者が財産と向き合うことで、今後のトラブルを回避することにもつながります。財産をどうするかという話を家族で話し合うことで、「将来への不安がなくなった」という感想もよく聞かれます。これは家族信託の隠れたメリットといえるでしょう。
家族信託のデメリット
家族信託とは将来への備えですので、デメリットはないと言われていますが、不完全な信託を設定すると、思わぬ課税があったり、肝心な場面で資金が動かせなかったりする場合があります。
長期にわたる信託などは、万が一の事態にも対応できるような設定内容にする必要があります。信託契約は当事者同士でできるものではありますが、不用意な事態を避けるためにも、家族信託に精通した専門家に相談することが望ましいといえるでしょう。