「増税もう無理!! 6.14 STOP!インボイス 全国一揆」開催決定!
こんにちは、サポートコーチ出雲の山根浩二です。
インボイス登録申請された方用の内容です。
2023年10月1日にスタートするインボイス制度
私は二年前から、出会った方でタイミングを見て危険性を伝えてきました。
既にインボイス制度の問題点・危険性は多くの方が発信されています。
問題しかない制度で、私は延期・廃止を望んでいます。
今現在、インボイス登録をされた方(課税事業者・免税事業者)で、登録したけれども、色々情報を知るうちに、登録した事を後悔されている方。
・インボイス登録の取り消し
・インボイス登録の登録廃止
・インボイス制度登録のとりやめ
・インボイス登録をやめたい
・適格請求書の登録解除
を行いたい方へ・・・・・
一時的に登録の取り下げを行う事で、インボイス制度が開始されるのを延期させる可能性が高まります。(課税事業者の登録割合が下がると制度運営に問題が起こる事が想定されて延期になる))
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★インボイス制度の登録をされた方が、登録を取り下げる方法
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現在 どんぶり勘定の神田先生が国の期間に確認して作成された取り下げ書類を無料で公開されています。
ーーーーーーー神田先生のメッセージーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆法人
[まだ登録していない人]
法人は元々ある13桁の法人番号の頭に「T」を付けたものが登録番号です。だから法人は登録申請をしなくても番号がわかるので、番号だけ先に取引先に伝えて、登録申請は9/30(消印有効)にすればオッケーです。
[登録してしまった人はどうすればいいのか?]
すでに登録してしまったけど、制度に反対・よくわからない・登録したことを後悔している人などは、一旦「取り下げ」をして9/30に再申請をする準備をしておけばいいです。
「取り下げ」をして再登録をしたとしても最初に取得した番号と同じ番号になるので、引き続き請求書や領収書に番号を記載する準備ができます。
念のため、取引先には、
「番号はお伝えしましたが、登録申請は9月30日(消印有効)にする予定です」と
伝えておいた方が無難かも知れません。
早く登録しても9月30日に登録申請をしても、
どのみち登録事業者になるのは10月1日からです。
取引先からみてもあなたが早く登録する意味はないのです。
といよりも、早く登録すると制度が導入されてしまう可能性が高まるので
早期登録はお互いにとってデメリットになります。
◆個人事業主
[まだ登録していない人]
個人事業主は、登録申請をすると、後日、登録通知書が届いて初めて登録番号がわかります。だから個人事業主は法人と違い、登録前に番号がわからないので、登録前に取引先に番号を伝えることができません。
そこで個人事業主の合法的な裏技を伝授します。
┗まず、早めに登録申請をする。
┗後日、登録通知書が届いたら番号を取引先に教える。
┗その後すぐに「取り下げ書」を提出する。
┗9/30に再申請をする準備をしておく。
[登録してしまった人はどうすればいいのか?]
個人事業主ですでに登録してしまっている人は、
┗早めに「取り下げ書」を提出する。
┗9/30に再申請をする準備をしておく。
再登録をしても最初に取得した番号と同じ番号になるので、請求書や領収書に番号を記載する準備などができるようになります。
念のため、取引先には、
「番号はお伝えしましたが、登録申請は9月30日(消印有効)にする予定です」と
伝えておいた方が無難かも知れません。
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【インボイス制度】登録申請の「取り下げ書」フォーマット(Wohttps://don-buri.net/info/info/entry-750.html
リンクページに飛んでいくと、説明の動画とWORDのファイルがあります。
簡単な8項目ですので、印刷して書き込みをされて、国税局インボイス登録センターへ郵送するだけです。
郵送先は地域により異なりますので、下記リンクよりご確認ください。
各局(所)インボイス登録センターの管轄地域はこちら
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【要注意!】
国税庁のHPにある「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
(取消し書)は、インボイスが実施された10月以降に課税事業者が登録を取り消す際の書式です。
こちらを9月末までに提出しても登録が取り消されるのは2024年1月以降となるため、10月から3カ月間の課税期間が発生しますので使用しないようにしてください!
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ちなみに、再度登録をしたい場合は、9月30日付けで登録申請書を郵送すると登録出来ます。
課税事業者の方は、取り下げ後に、再度登録の用意をされておくと安心でしょう。
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少しでも必要な方へ届きますように