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節税について

井原右治

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テーマ:ポイントは所得控除!

みなさんは所得税や住民税を当たり前のように払っていませんか。
特に給与所得者は、これらの税金については源泉徴収されますので、金額についてあまり意識されていないような気がします。(私もサラリーマン時代は意識が低かったと思います)

では具体例を出して税金の計算をしてみたいと思います。

たとえば年収(給与収入)が500万円で妻(専業主婦)・子供2人(16歳と18歳)の場合の所得税と住民税を計算してみます。給与所得(給与所得控除後)は356万円となります。そこから所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除が最大限使える場合)を差し引くと課税所得は101万円程度になります。よって所得税は5万円程度、住民税は10万円程度(実際には所得税と住民税では所得控除の額が異なるものがありますが、今回は便宜上同じ金額で計算しております)となります。

同じく年収(給与収入)が500万円であるが独身の方の場合の所得税と住民税を計算してみます。給与所得は上記と同じで356万円となります。そこから所得控除(基礎控除、社会保険料控除が使える場合)を差し引くと課税所得は232万円程度となります。よって所得税は13万円程度、住民税23万円程度となります。

このように同じ年収でも所得控除の金額が違うと支払う税金も倍以上違ってきます。ここに節税のポイントが隠されています。要は所得控除の額を増やせば今より税金の支払いが少なくなるということです。そのために使える所得控除(基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・雑損控除)をもれなく使うことです。あとは小規模企業共済等掛金控除を有効に使うことです。iDeCoなどの確定拠出年金や小規模企業共済などは掛金が全額控除となりますので、節税効果の面では非常に魅力です。これらを上手く利用することにより税金の支払いを少なくすることが可能です。

更にふるさと納税(寄附金控除)をすることで実質的節税効果を生み出します。控除額(所得によって違います)上限内の場合、2,000円を超える部分については所得税と住民税から控除を受けることができます。すなわち2,000円で返礼品をもうらうことができますので、返礼品と2,000円の差額が得となります。
たとえば500万円(夫婦2人家族)の給与収入の場合は、ふるさと納税の控除上限額は49,000円程度、1000万円(夫婦2人家族)の給与収入の場合は、171,000円程度になります。ふるさと納税の返礼率は現在3割となっていますが、実際には100%を超える返礼率の品物もありますので、このような返礼品を選べば1000万円の給与収入の方は169,000円(171,000円ー2,000円)以上の実質的な節税となります。

上記の通りですので、みなさまも所得控除については是非関心を持ってください。

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井原右治
専門家

井原右治(ファイナンシャルプランナー)

株式会社Rightプランニング

銀行や信用保証協会での豊富な融資の経験と、現役しじみ漁師としての自営業者の視点を、住宅購入や相続、家計見直しや中小企業の経営支援に生かしています。お客様の好きなことを諦めないライフプランを提案します。

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