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年金の繰上げ、繰下げ受給について

井原右治

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テーマ:年金が84%も増額!

今日は年金の繰上げ、繰下げ受給についてお話させていただきます。

ところで昨日で北京オリンピック終わりましたね。日本の総メダル数は18個で過去最高だそうです。みなさんもそれぞれ感動された場面があったと思いますが、私は高木美帆選手がスピードスケート女子1000mで金メダルを取った場面です。その二日前に高木美帆選手も参加した女子団体追い抜きがありましたが、金メダル目前でお姉さんの高木菜那選手が最終コーナーで転倒したため、惜しくも銀メダルになってしまったこともあり余計感動しました。2030年の冬季オリンピックに札幌が立候補するようですが、オリンピックの感動をまた日本でみたいものですね。

さて、年金の繰下げですが、年金制度の改正で令和4年4月1日から現在の70歳から75歳まで引き上げられます。

年金を75歳から受給すると65歳時と比べて84%も増額されます。65歳時の年金額が200万円の方の場合は、368万円の受給額となります。結構な金額になりますね。しかし通常より10年遅く年金をもらうことになりますので、65歳で受給した場合の総支給額を逆転するためには、86歳まで生きる必要があるようです。男性の平均寿命は現在81.64歳ですので、年金の繰下げ受給が必ずしも得になるとは限りません。要はそれぞれが自分の老後の生き方をよく考えて、いつから年金を受け取るかを決めることが大事ではないでしょうか。たとえば、旅行が趣味で色々なところに体が元気なうちに行きたいと思っている方は、年金の繰下げ受給はしないほうがいいかもしれません。人生100年時代、長く生きたいと思っている方は、トータルの生活費も多くかかりますので、繰下げ受給も選択肢の一つになると思います。繰上げ、繰下げ受給を検討する場合、年金額はどれくらいになるか、損益分岐点の年齢は何歳になるかいうことも判断材料のひとつになる思います。(繰上げ受給する場合、最大で30%の減少。繰下げ受給する場合、現在最大で42%増加、今年の4月から最大84%増加。)、(60歳受給の損益分岐点79歳、70歳受給の損益分岐点81歳、75歳受給の損益分岐点86歳)

それと60歳から64歳までの老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金の繰上げと同時に行わなければいけませんが、66歳以降の老齢厚生年金の繰下げは老齢基礎年金の繰下げと別々に行うことできます。この点も頭に入れて、繰上げ、繰下げ受給を検討してください。あと繰下げ受給する場合、その間加給年金がもらえなくなりますのでこの点は特に注意してください。一般的には繰下げ受給は長寿の傾向がある女性に向いていると思います。
☆加給年金とは年下の妻がいる夫(逆のケースもあり)が受け取る「年金の家族手当」のようなもので、妻が65歳になるまで夫は年間約40万円の年金が受け取れる。

今日は年金の繰上げ、繰下げ受給についてお話させていただきました。これから年金をもらわれる方のご参考になれば幸いです。

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井原右治
専門家

井原右治(ファイナンシャルプランナー)

株式会社Rightプランニング

銀行や信用保証協会での豊富な融資の経験と、現役しじみ漁師としての自営業者の視点を、住宅購入や相続、家計見直しや中小企業の経営支援に生かしています。お客様の好きなことを諦めないライフプランを提案します。

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