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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却の売買契約書には、4つの特約条項を追加し、売主様(ご依頼者)を守ります!

2024年6月1日

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

コラムカテゴリ:住宅・建物

売買契約に追加する4つの特約条項を説明します

任意売却は、通常の売買契約とは異なる特質から、買主(購入者)とのトラブルを回避する為に、不動産売買契約書に次の特約条項を追加する必要があります。任意売却を熟知していない不動産会社に依頼してしまうと、後日、建物の補修費用や損害賠償請求など、思わぬトラブルに巻き込まれる事があります。

任意売却専門の当社では、不動産売買契約後のトラブルを回避する為に、次の特約条項を追加した売買契約を締結します。この追加の特約条項により、依頼者様(売主)を守ります。

①売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)を免責とする特約

通常の売買契約では、引渡から3ヶ月間に発見された瑕疵(雨漏り・白蟻の被害・給排水の故障・主要部位の腐敗)について、売主が保証しなければなりません。しかし、当社では、「売主は瑕疵の補修責任を負わない」ことを前提とした売買契約を締結します。
【特約条項】
売主は、本契約書第〇〇条(契約不適合責任)定めに拘わらず、売主の売却理由を鑑み、買主に対して、契約不適合を理由とする追完、代金減額、契約解除、損害賠償請求等、一切の契約不適合責任を負わないものとする。

②債権者の同意を条件とする特約

債権者が売買契約締結後に、差押登記や抵当権抹消を拒否する可能性もあります。拒否されると売主側の契約違反となり、買主から高額な違約金が請求されます。
当社では、「万一、債権者が差押登記や抵当権の抹消を拒否した場合」に対応した売買契約を締結します。
【特約条項】
本契約は、抵当権者等の同意が得られない場合には、売主は本契約を白紙解除できるものとする。

③「登記簿面積での売買・測量しない」特約

後から売買代金が変更されることを防ぐため、登記簿に記載されている面積による売買であり、「測量しない」ことを前提とした売買契約を締結します。
【特約事項】
本契約は現況有姿売買及び売買対象面積は公簿売買とする。

④現況有姿売買とする特約

建物などの不具合(老朽化による不具合・設備の故障・壁の破損など)があっても、「売主は補修せずに、そのままの状態で買主に引渡す」ことを前提とした売買契約を締結します。
【特約条項】
本契約は現況有姿売買とし、売主は、対象不動産に付随する付帯設備の性能保証について責任を負わないものとする。

⑤抵当権・差押登記を抹消することを条件とする特約

買主との売買契約締結後、固定資産税やカードローンの滞納がある場合、差押登記や抵当権が設定されてしまう場合があります。この場合、売却代金で返済が不可能な場合、契約違反となり、、買主から高額な違約金が請求されます。
当社では、「万一、新規に差押登記等が設定された場合を想定」した売買契約を締結します。
【特約条項】
本契約は売主が残金決済時迄に本物件に設定されている抵当権、差押登記及び新たに設定された場合の抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権を抹消することを停止条件とする。

万一、抵当権者等の同意が得られない等、理由の如何に拘わらず抵当権等の抹消をすることが不可能なった場合、売主は本契約を白紙解除できるものとする。


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