埼玉県内の任意売却専の専門家として、朝日新聞朝刊(1/23)に、掲載されました
執行官の特別手当(報酬)が大幅に減少
裁判所から「競売開始決定通知」が届いてから、1~2ヶ月ほど経過すると、裁判所から執行官による「現況調査の通知書」が、ご自宅の郵便ポストに投函されます。この目的は、競売実施に基づく「不動産調査」です。
この「現況調査の通知書」に同封されている通知書には、驚くことに「任意売却」を拒否する内容が記載されているのです。
なぜか、弁護士に相談を誘導し、不動産会社は悪質業者と記載
なぜか、任意売却に関する相談は、「弁護士に相談して下さい」と…。 債権者でもなく、不動産会社でもなく、弁護士なのです。
任意売却は、不動産売却を伴う解決方法ですので、弁護士は債権者との交渉や不動産売却に関する業務は、全くの対象外なのです。弁護士に相談することは「自己破産」についての相談です。
裁判所の執行官は、不動産会社を悪質としているのか
理由は明白です。任意売却にて、競売が途中て取下げ(中止)されると、執行官に支払われる特別手当が大幅に減額されるからです。
令和5年度では、昨年よりも競売件数が約20~30%程度、減少していることから、執行官の特別手当(報酬)も大幅に減少しているようなのです。執行官の年収は、2000万円~3500万円程度、大臣や次官並みの高額報酬です。
任意売却は競売を回避ができ、ご依頼者様にとっても多くのメリットのある不動産の売却方法です。
執行官の自分勝手な理由で、任意売却を諦めないで下さい!
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