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任意売却のトラブル回避。 売買契約書には4つの特約条項を追加し、売主様(ご依頼者)を保護します!

中島孝

中島孝

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

任意売却は、通常の売買契約とは異なる特質から、買主(購入者)とのトラブルを回避する為に、不動産売買契約書に次の特約条項を追加する必要があります。

任意売却を熟知していない不動産会社に依頼してしまうと、後日、建物の補修費用や損害賠償請求など、思わぬトラブルに巻き込まれる事があります。


①「売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)を免責とする」特約


通常の売買契約では、引渡から3ヶ月間に発見された瑕疵(雨漏り・白蟻の被害・給排水の故障・主要部位の腐敗)について、売主が保証しなければなりません。
しかし、任意売却では、「売主は瑕疵の補修責任を負わない」ことを前提とした売買契約を締結します。

②「債権者の同意を条件とする」特約

債権者が売買契約締結後に、差押登記や抵当権抹消を拒否する可能性もあります。
拒否されると売主側の契約違反となり、買主から違約金が請求されます。
任意売却では、「万一、債権者が差押登記や抵当権の抹消を拒否した場合を想定」した売買契約を締結します。

③「登記簿面積での売買・測量しない」特約

後から売買代金が変更されることを防ぐため、登記簿に記載されている面積による売買であり、「測量しない」ことを前提とした売買契約を締結します。

④「現況有姿売買とする」特約

建物などの不具合(老朽化による不具合・設備の故障・壁の破損など)があっても、「売主は補修せずに、そのままの状態で買主に引渡す」ことを前提とした売買契約を締結します。

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(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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