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「普通借家契約」で賃貸借契約を締結しましょう!
賃貸借契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」の2通りの契約があることを知っていますか?
この「定期借家契約」と「普通借家契約」の大きな違いは、貸主(大家側)の契約更新の拒否にあります。
「定期借家契約」の場合
貸主(大家側)の都合で、契約期間が満了すれば契約が終了するので、一方的に契約が解除され、退去しなければなりません。
「普通借家契約」の場合
貸主(大家側)は、原則、更新契約を拒否できません。借主が契約更新を希望すれば、住み続けることが可能です。
悪質業者の手口
インターネットで「リースバック」検索すると、リースバックを取り扱う不動産会社が多数、表示されます。
しかし、「賃貸借契約の種類」について説明している不動産会社はほとんどありません。
なぜなら、多くの不動産会社は、「定期借家契約」にてリースバック契約を締結し、契約更新を拒否することで、早期退去を目的としているからです。
毎月の賃料が安い… 口頭で更新を約束してくれた… など安易にリースバック契約を締結してしまうと大変危険ですのでご注意下さい。家契約」にて賃貸借契約を締結する
リースバックのメリット
①引越が不要
売却したご自宅をそのまま賃貸住宅として居住できるので、転居に必要がありません。転居が賃貸住宅となれば、敷金礼金・仲介手数料・引越費用などの費用負担が発生することになります。
②固定資産税や建物修繕費用の支払いが不要
税金として支払っていた固定資産税や物件の修繕費用は、所有者(購入者・貸主)が支払います。これまでの自宅の維持にかかっていた費用負担が必要なくなりますので、家計の立て直しに専念できます。
③ご近所に知られることがない
リースバックの販売は、投資家に向けて実施します。通常の不動産売却とは違い、売却情報が一般公開されませんので、ご近所に知られることはありません。
④将来、買戻しも可能
親族や友人などの協力を仰げれば将来、買戻しも可能となります。
当社の成約事例
当社では、安心してリースバックとして居住を続けるために、「普通借家契約」を推奨しています。
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ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
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