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自己破産の手続きは2通り、「同時廃止事件」と「管財事件」

中島孝

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テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

住宅ローン返済の滞納により、自己破産を検討しなくてはならないケースがあります。

自己破産を検討する場合、ご自宅の任意売却を自己破産するより先にするべきか、自己破産してから任意売却をするべきか、そのメリットについてを解説します。

自己破産の手続きは2通り、「同時廃止事件」と「管財事件」があります

自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2通りの手続きがあることをご存じですか?

自己破産手続きを「同時廃止事件」として申請するのか… 「管財事件」として申請するのか… により、費用(弁護士費用や裁判所予納金)や免責期間に大きな違いがあります。

「同時廃止事件」と「管財事件」の違い 

「同時廃止事件」とは
処分する財産(不動産等)がない場合、破産管財人は選任されず、借金を免責する手続きだけを行います。
破産手続きを同時に、裁判所から免責許可となります。
・免責までの期間    3ヶ月~6ヶ月
・弁護士費用      20万円~40万円
・裁判所費用・予納金  約3万円 

「管財事件」とは
破産者の財産(不動産等)を換金し、債権者に配分する手続きを行います。
裁判所が任命する破産管財人弁護士が財産を処分します。
・免責までの期間    10ヶ月~12ヶ月
・弁護士費用      50万円~80万円
・裁判所費用・予納金  50万円~100万円 

*管財事件か同時廃止かの基準は資産の有無だけではありませんので、ご留意下さい。
*同時廃止は管財事件と比較して、短期間で費用負担が少なく手続きが簡単です。

自己破産のベストタイミングは、任意売却の後(不動産売却後)が断然に有利!

自己破産の前に、ご自宅を任意売却すると、自己破産の申請手続きが「同時廃止事件」として、処理される可能性が高まります。

「同時廃止事件」と「管財事件」」を比較すると、次の説明のような違いがあり、「同時廃止事件」として処理した方が断然有利に解決可能です。

弁護士事務所選びの注意点

自己破産は、「同時廃止事件」による手続きの方が、メリットが多いことは明らかです。
しかし、私の経験上、大手弁護士事務所やテレビCMをしている弁護士事務所は、「管財事件」へと強引に処理しようとする傾向があります。その理由は、多くの弁護士報酬を得るためです。

弁護士事務所をご紹介します

当社と提携先の弁護士事務所をご紹介します。
女性弁護士も多く在籍しており、話しやすい、相談しやすい弁護士事務所です。費用の分割払いも相談可能です。

弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
さいたま市大宮区桜木町1-11-20大宮JPビルディング14階
代表弁護士 森田茂夫 ℡048-649-4631(アネックス会員)

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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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