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自己破産と任意売却のタイミングは?「任意売却が先・自己破産が後」が断然有利に解決できます!

中島孝

中島孝

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

住宅ローン返済の滞納により、自己破産を検討しなくてはならないケースがあります。

自己破産を検討する場合、ご自宅の任意売却を自己破産するより先にするべきか、自己破産してから、任意売却をするべきか、そのメリットについてを解説します。

自己破産のベストタイミングは、「任意売却の後」

任意売却と自己破産を検討する場合には、任意売却の後の自己破産手続きをした方が、多くのメリットがあり、断然有利に解決ができます。

「同時廃止」と「管財事件」の違い

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2通りの手続きがあります。
自己破産手続きを「同時廃止」として申請するのか、「管財事件」として申請するのか、 費用や免責期間に大きな違いが生じます。

自己破産の前に、ご自宅を任意売却しておくこと「同時廃止」事件として、処理される可能性が高まります。

「同時廃止」と「管財事件」の比較

【同時廃止の場合】

免責までの期間弁護士費用   裁判所の予納金
3ヶ月~6ヶ月 20万円 ~ 40万円約3万円


【管財事件の場合】

免責までの期間弁護士費用   裁判所の予納金
10ヶ月~12ヶ月 50万円 ~ 80万円50万円~100万円


*管財事件か同時廃止かの基準は資産の有無だけではありませんので、ご留意下さい。
*同時廃止は管財事件と比較して、短期間で費用負担が少なく手続きが簡単です。

任意売却が先の場合 ⇒ 仲介手数料や引越費用が配分される

自己破産前では、任意売却が面倒だと考える人もいますが、引越費用や不動産会社へ支払う仲介手数料などの費用は、売却代金の中から配分されますので、自己資金は不要です。

任意売却が先の場合 ⇒ 市場価格で売却が可能

自己破産前に任意売却した場合は、ご自身の意思にて、市場価格での販売活動ができるので、高値でご自宅が売却できれば、自己破産を回避できる可能性もあります。

注意:自己破産しても免責されない債務(借金)

自己破産による免責の効力は、税金(固定資産税・住民税・社会保険料・など)・養育費等に対しては及びませんので、自己破産した場合でも、支払い義務は残ります。

弁護士事務所選びの注意点

自己破産は、「同時廃止」による手続きの方が、メリットが多いことは明らかです。
しかし、私の経験上、大手事務所やテレビCMをしている弁護士事務所は、「管財事件」へと強引に処理しようとする傾向があります。

その理由は、多くの弁護士報酬を得るためです。

弁護士事務所をご紹介します

当社と提携先の弁護士事務所をご紹介します。
女性弁護士も多く在籍しており、話しやすい、相談しやすい弁護士事務所です。費用の分割払いも相談可能です。

弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
さいたま市大宮区桜木町1-11-20大宮JPビルディング14階
代表弁護士 森田茂夫 ℡048-649-4631(アネックス会員)

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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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