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「任意売却」には、どのようなメリットがあるのか

中島孝

中島孝

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

任意売却のメリットについて解説します

住宅ローンの支払が難しく、競売を回避する方法として、「任意売却」という方法があります。

任意売却は、通常の不動産売買とは異なり、債権者との交渉や不動産の売却手続きなどが必要なため、専門家の知識や経験が必要となります。

①任意売却の費用負担は0円・現金を用意する必要なし

不動産会社へ支払う仲介手数料や抵当権抹消費用・管理費・修繕積立金(マンションの場合)・固定資産税住民税の滞納分などの費用が売却代金より配分され、債権者より支払われるため、経済的負担が軽減されます。

②市場価格に近い価格で売却ができる

通常の売却物件として販売されるので、市場価格に近い価格で売却ができます。
高値売却できれば、ローン残債を大幅に減額することができます。

③自分の意思で売却ができる

任意売却は、所有者の意思によって売却手続きを行う為に、納得したうえでの売却となります。

④引越費用や生活資金などが配分される

競売の場合では、これらの費用は一切認められないのに対し、任意売却では、債権者と交渉することによって、売却代金の中から、引越費用や生活資金などが配分されます。

⑤周囲に知られずに、プライバシーが保護されます

競売の場合、裁判所のホームページや専門誌などに物件情報や外観写真などがが掲載され、裁判所の執行権による現地調査なども行われます。
一方、任意売却の場合は、通常の売却物件として掲載されるので、ご近所の人などに、売却理由が知られることなくプライバシーを守ることができます。

⑥残った住宅ローンは、分割返済が可能

債権者との交渉により、残った住宅ローンの支払いについて協議することができます。
債権者は、収入状況や生活状況を調査の上、現実的な返済額や返済方法を選択することができます。

⑦滞納している税金の支払いも可能

任意売却では、売却代金の中から滞納している固定資産税や住民税などの税金の一部又は全額を支払うことができます。
また、その際、自治体と減額交渉することで大幅な債務免除を受けられることもあります。

⑧そのまま居住を続けられる可能性がある(リースバック)

投資家・親兄弟・親戚などに購入してもらい、賃貸住宅として家賃を支払うことで、居住を続ける(リースバック)事が可能です。
競売の場合は、間違いなく強制退去となります。

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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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