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中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

滞納した税金は自己破産しても免責されない、支払い義務が残ります

中島孝

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テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

税金の支払いは、逃れることができない

自己破産しても、固定資産税・住民税等の税金は、住宅ローンや消費者金融などの借入れのようには免責されることはありません。

自治体からの請求は継続し、延滞金に対して、最大で14.5%との高い利率が課税されることになります。

絶対やってはいけないことは税金滞納の放置です

税金の滞納を放置することは、絶対にやってはいけません。

税金の滞納問題は、自治体になどに事前に相談に行くと、分割払いや返済猶予など、対応してくれますので、ご相談することをお勧めします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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