朝日新聞(11/23朝刊)に、任意売却の専門家として顔写真が掲載されました
税金の支払いは、逃れることができない
自己破産しても、固定資産税・住民税等の税金は、住宅ローンや消費者金融などの借入れのようには免責されることはありません。
自治体からの請求は継続し、延滞金に対して、最大で14.5%との高い利率が課税されることになります。
絶対やってはいけないことは税金滞納の放置です
税金の滞納を放置することは、絶対にやってはいけません。
税金の滞納問題は、自治体になどに事前に相談に行くと、分割払いや返済猶予など、対応してくれますので、ご相談することをお勧めします。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝