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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却ができない場合もあります

2020年11月23日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却ができない場合もあります

任意売却は通常の不動産売買とは異なり、いくつかの条件があります。
次のような場合では、任意売却できない可能性もありますのでご注意ください。

任意売却ができない場合をまとめました

①共有者全員の許可が得られない。
②連帯保証人・連帯債務者の承諾が得られない
③内覧ができない室内の状況(ごみ等が放置)である
④販売活動に協力しない
⑤税金などの滞納額が多く、差押登記が解除できない
⑥本人もしくは共有者が認知症などの病気で、判断能力がない
⑦債権者が任意売却に同意しない
⑧販売活動をする時間がない
⑨債権者が設定した販売価格が著しく高額で売却できない
⑩買主が見つからない

このように、任意売却できないケースもありますが、まずはお気軽にご相談ください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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