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住宅ローンを滞納すると、どうなるのか?

中島孝

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テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

住宅ローンの支払いを滞納した場合の流れをご説明します。

①住宅ローンを1ヶ月滞納すると…

金融機関から電話や督促ハガキが届きます。
返済口座の残高不足などであれば、すぐに返済口座に入金しておけば特に問題はありません。

②住宅ローンを1ヵ月~2ヵ月滞納すると…

住宅ローンの支払いが1ヵ月~2ヵ月滞納してしまうと、金融機関から督促の通知書が届きます。
住宅ローン+遅延損害金を支払うことで、引続き住宅ローン返済を継続することが可能です。

③住宅ローンを3ヵ月滞納すると…

③住宅ローンを3ヵ月滞納すると、ブラックリスト(金融機関の信用情報機関)に記載されてしまいます。

④住宅ローンを約5ヶ月以上滞納すると…

金融機関から「期限の利益の喪失」という通知が届きます。
「期限の利益の喪失」とは、銀行との住宅ローン契約が解除されてしまい、分割での返済ができなくなります。

⑤住宅ローン滞納を6ヶ月以上滞納すると…

「期限の利益の喪失」通知から、約1ヵ月後には「代位弁済」の通知が届きます
「代位弁済」とは、債権が保証会社に移行します。今後、保証会社から、住宅ローン残額+遅延損害金が請求されることになります。

⑥ 「代位弁済」の通知を無視すると…

1ヵ月~2ヵ月程度で、競売手続きへと移行します。
裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届き、競売手続きが開始されます。

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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

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http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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