埼玉県内の住宅ローン滞納・任意売却のご相は、朝日新聞がオススメする『ハウスパートナー株式会社』へ
住宅ローンの支払いを滞納した場合の流れをご説明します。
①住宅ローンを1ヶ月滞納すると…
金融機関から電話や督促ハガキが届きます。
返済口座の残高不足などであれば、すぐに返済口座に入金しておけば特に問題はありません。
②住宅ローンを1ヵ月~2ヵ月滞納すると…
住宅ローンの支払いが1ヵ月~2ヵ月滞納してしまうと、金融機関から督促の通知書が届きます。
住宅ローン+遅延損害金を支払うことで、引続き住宅ローン返済を継続することが可能です。
③住宅ローンを3ヵ月滞納すると…
③住宅ローンを3ヵ月滞納すると、ブラックリスト(金融機関の信用情報機関)に記載されてしまいます。
④住宅ローンを約5ヶ月以上滞納すると…
金融機関から「期限の利益の喪失」という通知が届きます。
「期限の利益の喪失」とは、銀行との住宅ローン契約が解除されてしまい、分割での返済ができなくなります。
⑤住宅ローン滞納を6ヶ月以上滞納すると…
「期限の利益の喪失」通知から、約1ヵ月後には「代位弁済」の通知が届きます
「代位弁済」とは、債権が保証会社に移行します。今後、保証会社から、住宅ローン残額+遅延損害金が請求されることになります。
⑥ 「代位弁済」の通知を無視すると…
1ヵ月~2ヵ月程度で、競売手続きへと移行します。
裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届き、競売手続きが開始されます。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝