朝日新聞(11/23朝刊)に、任意売却の専門家として顔写真が掲載されました
TV局の失態!無免許業者・無資格業者を放送内で紹介してしまった
先日、あるニュース番組内で、「新型コロナの影響で、住宅ローンが支払えない…」そのような相談者に対して、「銀行に相談する・売却する・任意売却をする・等」解決方法を紹介する番組が放送がされていました。
番組内で、住宅ローン滞納問題や任意売却を取り使う仲介業者として、『任意売却〇〇〇』が紹介されていいたのです。
宅地建物取引業の免許がなければ、不動産売買・任意売却はできない
番組で紹介されたいた『任意売却〇〇〇』は、不動産会社ではありません。不動産コンサルタント会社でもありません。宅地建物取引業の免許がありません。
不動産売買を業とする不動産会社は、宅地建物取引業の免許がなければ、不動産売買に関する一切の法律行為が禁止されています。
詳しく解説すれば、不動産会社(売買・賃貸・交換などをの業務をする)には、宅地建物取引業の免許が必要になるのです。
国土交通省のホームページで、宅地建物取引業の免許の有無を確認
不動産業者の宅地建物取引業免許の有無は、国土交通省のホームページで確認できます。
国土交通省 宅建業者免許検索システム
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do
この検索システムで、免許番号・所在地・代表者等が検索できます。
*検索できなければ、宅地建物取引業の免許の取得がないということになります。
任意売却には、宅地建物取引業の免許が必要
任意売却とは、住宅ローンが残っている状態でも、金融機関の合意を得て、不動産を売却する方法です。
何らかの事情で住宅ローン(借入金)が返済できなくなった場合や、不動産売却後も住宅ローンが残ってしまうことが明らかな場合でも売却することが可能となります。
任意売却業界の実態(まだまだ多い、悪質業者)
インターネットweb広告を掲載している約95%の団体や業者は 依頼者情報の転売目的、又は、自社での買取目的 としている悪質業者です。
ホームページには、「住宅ローンを滞納しているご相談者を助ける…」という善意のふりを触れ込みをしている業者も多く見受けられますが、その実態は虚偽でり、悪質そのものです。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝