「御遺骨」はモノでしょうか?
皆様、こんにちは。
「墓地埋葬などに関する法律」が、元々古い法律であるということは既に書きましたが、近年では、平成24年に法律が改正されています。
この改正によって何が変わったかといいますと、墓地の経営を許可する機関についての部分です。
都市計画の関係上、どこでもかしこでも墓地を造ったり経営したりして良いわけではなく、一定の条件に沿って申請が出された墓地計画について、改正前は都道府県が審査、判断し、許可を出していました。
この平成24年の改正によって、都道府県から(経営予定地が市にある場合)市が許可を出す事になったのです。一般の方から見れば、大した変更じゃ無いじゃないか、と思われるかもしれません。ところが、この変更によって墓地開発の根幹が変わっていったのです。
この変化は良い面、悪い面があります。その事については次回書かせていただきます。