角地のお墓は何故人気?
皆さん、こんにちは。株式会社二上家社長、二上です。
「自分のお墓はあるんだけど、(経済的な事情で)他の人に売りたい。」ごくたまにですが、こういった相談を受ける事があります。
お気持ちは分からなくはないですが、原則的に、墓地を他人に売る(転売する)事は出来ません。
墓地というものは、宗教法人(お寺さんなど)や財団法人などの「経営主体」の持ち物であり、墓地の所有者は「使用権」(特定の区画をお墓として使う権利)を持っているに過ぎないからです。その使用権を得るに際しては、それぞれの霊園や墓地の使用規則を守る事が条件となっており、基本的に、使用規則で使用権の売買や転売は禁じられています。
転売ではなく、承継(墓地を受け継ぐ)事はもちろん可能ですが、全くの赤の他人に承継する事も、使用規則で禁じられている事が多いです。(民法上の3親等以内なら承継可能としている所が一般的です)
お墓は家族でずーっと使っていく、「祭祀財産」(ご先祖様をお祭りするための財産)です。不動産などの資産とは別の扱いになりますので、注意が必要です。
墓地墓石の事、終活の事でご相談がありましたら、0120-333-888まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
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