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墓地を取り巻く条例、その規制内容

2013年8月2日 公開 / 2016年6月4日更新

テーマ:墓地のこと

コラムカテゴリ:冠婚葬祭

コラムキーワード: お墓参りお墓

墓地選びのポイントについて、今まで書いてきましたが、ここで、新規の墓地(霊園)を開設するためにはどういった規制をクリアーする必要があるか、ということについてご説明します。

墓地の経営・開設については、「墓地埋葬に関する法律」(通称「墓埋法」)によって定められていますが、細かい設置の基準や規定については、許可権を持っている各市区町村の条例で定められています。そして、この墓地に関する条例によって、年々厳しい規制を敷かれるようになっているのが現状です。

例えば、霊園で準備する駐車場の台数。霊園へはお車での来場も多く、駐車場の確保は必須ですが、その台数の規定が、区画数の5%分の台数→区画数の10%分の台数と段々多くなっています。例えば、1000区画の霊園を作ろうとすると、100台分の駐車場を確保しなければなりません。さらに、霊園の敷地内に設けなければならない、という規則がある自治体もあります。
霊園の場合、お墓参りをされる時間は最大1時間程度、お盆やお彼岸を除いては、お墓参りが集中する時期もあまりありませんので、100台もの駐車場がほとんど空き、ということも珍しくありません。

また、通路幅や霊園を取り囲む緑地帯の規制など、霊園の敷地内から墓地として使える土地がどんどん削られるような規制が増えています。結果、霊園を開設するためにかかる費用は以前より増える上に、確保出来る墓地が減るため、1区画当たりの価格を上げざるを得ない、という事になってしまっています。

現在の所、これら厳しい規制が緩和される傾向はなく、さらなる規制強化がなされる可能性もあります。そうなれば、墓地価格の上昇が予想され、お墓が遠い存在になりかねません。世の流れ、と一言で済ますことも出来ますが、お墓を持っていない方にとっては、あまりありがたくない傾向があるということは理解していただければと思います。

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