路線バスが増発する民営霊園
今日は墓地の種類についてのお話をします。
「お骨って、どこに埋めても、どこに撒いても良いんでしょ?」とお客様から質問されることが偶にあります。日本の法律「墓地埋葬に関する法律」では、ご遺骨は決められた(許可された)場所にしか埋葬してはいけません。この決められた場所こそが、いわゆる「墓地」になります。
墓地には以下の種類があります。
1.都道府県や市町村が経営・運営する「公営墓地」
2.宗教法人や財団法人が運営する「民営墓地」
3.古くから墓地として存在し、地域住民の手で管理される「共同墓地」
(畑や自宅の敷地にある墓地もこれにあたります)
これからシリーズでそれぞれの墓地について解説していきます。