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遺産分割案件の弁護士費用について

半田望

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テーマ:お知らせ

当事務所によく寄せられるご質問として,「遺産分割手続」を依頼した場合の費用があります。

これについては,「ケースにより代わりますのでご相談の際にお見積もりいたします」となってしまうのですが,お問い合わせが多いためいくつかの場合に分けてご説明したいと思います。

まず,遺産分割が問題となる場合,「相続人間で争いがあるか否か」で費用が大きく変わってきます。
争いがなく,資料収集や協議を弁護士がサポートするというご依頼であれば,相続人の数にもよりますが着手金10万円~30万円(成功報酬も同程度)とお考え頂ければ大丈夫です。

争いがある場合,次はどの部分に争いがあるかで費用が変わってまいります。
「相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合」には,ご依頼者の法定相続分に弊事務所の民事事件における一般的な報酬基準を乗じた額が着手金・報酬となります。

「相続財産の範囲及び相続分に争いがない」場合,ご依頼者の法定相続分の3分の1に弊事務所の民事事件における一般的な報酬基準を乗じた額が着手金・報酬となります。
(いずれも佐賀県内及び近隣地域の事件で,難解な争点が存在しない場合。遠隔地での対応や難解な争点を含む場合にはもう少しご費用を頂くことがあります)

その他相続人の数や相続財産の種類・内容等を考慮して着手金・報酬を定めております(相続人数が多い,珍しい資産がある等の事情の場合,費用が高くなることがあります)

一例を挙げると,遺産9000万円,相続人3名で法定相続分どおりの相続が実現できた場合
(財産の範囲・相続分に争いがある場合)
着手金  3000万円 ×  5%+ 9万円=159万円(税別)
成功報酬 3000万円 × 10%+18万円=318万円(税別)

(財産の範囲・相続分に争いがない場合)
着手金  (3000万円÷3)×  5%+ 9万円= 59万円(税別)
成功報酬 (3000万円÷3)× 10%+18万円=118万円(税別)
となります。(実際の報酬額は事案により増減することがあります)

…とまぁ,このように相続案件では案件や御依頼の内容によって個別に費用を算定する必要がありますので,なかなかお電話などのお問い合わせで見積りをすることは困難です。
ご相談の際にお見積もりを希望される場合,見積書の作成は無料で行っておりますので,遠慮無くお申し出下さい。
また,上記はあくまで基準であり,経済的に着手金を支払うのが困難である等の事情がありましたら,着手金の分割払いや要件を満たす場合には法テラスの利用等,ご事情に応じてご負担の少ないように配慮させて頂いております。この場合も遠慮無くお申し出いただければと思います。

費用の点で二の足を踏んで,結局事態を悪化させてしまうこともあります。まずはご相談いただければ心配事も減ろうかと思いますので,お気軽にご相談下さい。

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半田望(弁護士)

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交通事故や離婚,労働問題などの法律問題は,自分は大丈夫と思っていても突然発生する可能性があります。法律問題についてできる限りわかりやすく具体的に解決に向けたアドバイスをご提供することを心がけています。

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