【死亡後の自動車保険】解約?名義変更?手続きと等級の引き継ぎをプロが解説
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「親が認知症になったら、成年後見制度を使えばいいんですよね。」
「任意後見っていうのも聞いたけど、何が違うのだろうか。」
認知症などで判断能力が低下した方の財産を守るための後見制度について、このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
制度の重要性は広く知られるようになりましたが、法定後見(ほうていこうけん)と任意後見(にんいこうけん)という2つの違いを正確に理解されている方は実はまだ少ないのが現状となります。
この2つの制度は似ているようでいて、その目的も手続きのタイミングも、そして本人の意思をどれだけ反映できるかも全く異なります。
選択を誤ると、「こんなはずではなかった。」と後悔することになりかねません。
今回は、この重要な2つの後見制度の違いをテーマに、分かりやすく比較しながら解説をしていきましょう。
- 制度を利用するタイミングの決定的な違い 後見人を誰が選ぶかという大きな違い 身上監護と財産管理でできることとできないこと
- 家族にとってどちらの制度が必要となるのか
法定後見は事後対応であり任意後見は事前の備えです[結論]
2つの制度の最大の違いは、いつ誰がどのように後見人を決めるかという点に集約されます。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下した後に家族などが家庭裁判所に申し立て、裁判所が後見人を選任する制度のこと。
いわば、事が起きてからの事後対応の仕組みと言えるでしょう。
一方で任意後見制度は、ご本人がまだ元気で判断能力がしっかりしているうちに将来に備えるものです。
ご自身の意思で後見人を選び、その権限を契約で決めておく制度となります。
結論から言えば、もし選択できる状況にあるならば、ご自身の意思を十分に反映でき、家族の負担も少ない任意後見制度を、元気なうちに準備しておくことが圧倒的に賢明な選択となります。
法定後見は、事前の備えができなかった場合の最後の手段と考えるべきかもしれません。
1 いつ始めるのか!タイミングの決定的な違い
いつ手続きを開始するかが、両制度を分かつ最も大きな分岐点となります。
■ 法定後見制度のタイミング 認知症や病気、障害などによって、すでに本人の判断能力が不十分になってから手続きを始めます。
ご本人が自分で契約を結ぶことはできないため、配偶者や4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てを行うことからスタートするでしょう。
■ 任意後見制度のタイミング ご本人が元気で、判断能力が十分にあるうちから準備を始めます。
将来に備え、ご自身の意思で誰に何を任せるかを決め、その相手と任意後見契約を公正証書で結んでおく必要があります。
判断能力が低下する前に動くことが、何よりも重要となる制度です。
2 誰がなるのか!後見人選任のルールの違い
誰が後見人になるのかも、両制度で大きく異なります。
■ 法定後見制度の後見人 最終的に誰を後見人に選任するかの決定権は、家庭裁判所に委ねられます。
家族が長男を候補者にしたいと申し立てても、財産状況が複雑な場合や親族間に意見の相違がある場合などには、弁護士や司法書士といった第三者の専門家が選任されるケースが非常に多いのが実情でしょうか。
必ずしも家族が後見人になれるとは限らず、一度選任されると原則として本人が亡くなるまで辞められない点に注意が必要です。
■ 任意後見制度の後見人 ご本人が、ご自身の意思で自由に人物を選ぶことができます。
信頼できるお子様やご兄弟はもちろん、友人や専門家を選ぶことも可能です。
自分の将来を託す相手を自分で決められ、契約内容も双方の合意のもとで柔軟に設計できる利点が存在します。
3 どこまでできるのか!権限の範囲と取消権の違い
後見人が行える業務内容にも、若干の違いがございます。
共通してできることは、預貯金の管理や不動産の処分といった財産管理と、介護サービスの契約や施設への入所手続きといった身上監護(しんじょうかんご)です。
身上監護とは、本人の生活や医療に関する法律行為を行うことを指します。
しかし、法定後見人にだけ認められる権限として取消権(とりけしけん)が挙げられるでしょう。
これは、本人が不利な契約をしてしまった場合に、その契約を後から取り消すことができる権限です。
悪質な訪問販売の被害に遭った際などに有効な手段となりますが、任意後見人にはこの取消権が与えられていません。
この点も考慮して、どちらの制度が適しているかを見極める必要があるでしょう。
自分自身の将来の決定権を持つ任意後見という選択
誰もが認知症と無縁ではいられない現代において、将来に向けた備えは欠かせません。
問題は、もしもの時に自分の決定権を裁判所に委ねるのか、それとも信頼する人に託しておくのかということです。
では、本日の重要なポイントを整理します。
- 法定後見は判断能力低下後に裁判所が後見人を選ぶ事後対応の制度である。
- 任意後見は元気なうちに自分で後見人と契約内容を決める事前準備の制度となる。
- 家族を後見人にしたいと願うなら、選択肢は任意後見を選ぶのが確実と言える。
- 法定後見には不利益な契約を取り消せる取消権があるが、任意後見にはない点に注意する。
- 自分の将来をデザインする終活において、任意後見契約は遺言書と並ぶ重要な準備である。
ご葬儀の場で、「生前、母が任意後見の手続きをしてくれていたので、晩年も穏やかに過ごせました。」と、安堵の表情で語られるご家族がいらっしゃいます。
それは、ご本人が残された家族のために行った、愛情深い準備だったのではないでしょうか。
私たちも、事前の相談の中でこうした法的な備えの重要性をお伝えし、必要であれば専門家へお繋ぎすることも大切な役割だと考えております。
株式会社大阪セレモニー


