家族信託で後悔する前に知るべき5つの落とし穴!失敗事例をプロが解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:契約関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「親が認知症になる前に財産管理を任せてもらえれば安心だ。」とお考えのご家族は多いでしょう。

「遺言書よりも柔軟に、財産の承継先を決められるらしい。」といった情報を耳にして、関心を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。

認知症対策と円滑な資産承継を両立できる画期的な制度として、今大きな注目を集めているのが「家族信託(かぞくしんたく)」となります。

しかし、その自由度の高さとまだ比較的新しい制度であるがゆえに、安易に利用してしまいかえって家族を深刻なトラブルに陥れるケースが後を絶ちません。

専門家の知識不足や設計ミスが原因となることも少なくないのです。

今回は、家族信託の導入で後悔しないために絶対に知っておくべき、5つの致命的な落とし穴について詳しく解説していきましょう。

  • 損益通算ができないという税務上の罠
  • 身上監護はできないという制度の限界 受託者である子供が先に亡くなるリスク 他の相続人の遺留分を侵害するトラブル
  • 経験不足の専門家を選んでしまう最大のリスク


家族信託は万能ではない!経験豊富な専門家とオーダーメイドの設計を


家族信託はご家族の状況に合わせて財産の管理と承継をオーダーメイドで設計できる、非常に強力なツールと言えます。

しかし、その効果を最大限に発揮させるためには、制度の限界とリスクを正確に理解しておくことが不可欠です。

特に以下の2点については、事前に十分に検討しなければなりません。

一つは、信託した不動産から生じた赤字は、他の所得と相殺(損益通算)できないという税務上の大きなデメリットです。

もう一つは、財産管理はできても、介護契約や施設入所契約は代理できないという身上監護(しんじょうかんご)の限界となります。

身上監護とは、本人の生活や医療、介護などに関する法律行為を行うことを指す言葉です。

これらの点を理解しないまま契約を結んでしまうと、「こんなはずではなかった。」と後で取り返しのつかない事態を招きかねません。

家族信託は単なる認知症対策の一手法ではなく、家族の未来を何十年にもわたって左右する極めて専門的な契約と言えるでしょう。

インターネットの情報や付け焼き刃の知識で安易に手を出さず、必ず実務経験が豊富な司法書士や弁護士といった専門家に相談してください。

ご自身の家族に合った盤石な設計をすることが、成功の絶対条件となります。

1 アパート経営が赤字でも税金は安くならない税務の罠


これは収益不動産(賃貸アパートなど)をお持ちの方が、最も注意すべき落とし穴となります。

通常の所得税計算では、アパート経営で修繕費などがかさみ赤字が出た場合、その赤字を給与所得など他の黒字の所得と相殺(損益通算)することができます。

これにより、全体の所得税を安く抑えることが可能です。

しかし、家族信託を利用している場合は扱いが異なります。

信託したアパートから生じた赤字は、税法上「なかったもの」とみなされ、他の所得との損益通算が一切できません。

つまり、給与所得からは通常通り所得税が引かれ、信託不動産の赤字は切り捨てられるため、結果的に手元に残るお金が大幅に減ってしまう深刻な事態に陥る可能性があるのです。

2 財産管理はできても介護や医療の契約はできない限界


家族信託はあくまで「財産の管理や処分」を託す制度に過ぎません。

親の身上に関する契約、いわゆる身上監護を行う権限は、受託者(財産を託された子供など)には与えられないのです。

具体的にできないこととしては、介護サービス事業者との契約や老人ホームへの入所契約、入院手続き、手術の同意などが挙げられます。

これらの行為を行うには、別途「任意後見契約(にんいこうけんけいやく)」を結んでおく必要がございます。

「家族信託さえ結んでおけば、親のことはすべて大丈夫。」というのは危険な誤解と言わざるを得ません。

財産管理の家族信託と身上監護の任意後見契約は、車の両輪としてセットで検討すべきでしょう。

3 もし受託者である子供が先に亡くなったらという設計ミス


家族信託は時に30年、40年と続く長期の契約となります。

その間に、財産を託された受託者であるお子様が、親より先に亡くなるという可能性も十分に考えられるでしょう。

この時、信託契約書に「次の受託者(第二受託者)」を定めておかなければ、信託契約はそこで強制的に終了してしまいます。

裁判所に新たな管理者を選んでもらうなど、煩雑な手続きが必要になる事態に陥りかねません。

第二受託者だけでなく、受益者(親)が亡くなった後の財産の帰属先まで、将来起こりうるあらゆる事態を想定した多角的な契約設計が不可欠です。

4 他の相続人への配慮不足が招く遺留分のトラブル


「長男にすべての財産管理を任せ、私の死後は長男にすべての財産を継がせる。」

このような内容の信託契約は、他の兄弟姉妹の遺留分(いりゅうぶん:法律で最低限保障された相続権)を侵害する可能性が極めて高くなります。

遺留分を侵害された相続人は、後からその侵害額を請求する権利(遺留分侵害額請求)を持っており、これが深刻な相続トラブルの火種となります。信託契約の内容を決める際には、他の相続人の遺留分にも配慮し、公平な財産承継のプランを考えることが家族の和を守る上で非常に重要です。

5 経験不足の専門家へ依頼してしまう最大のリスク


家族信託はまだ比較的新しい制度のため、すべての専門家が精通しているわけではありません。

税務や二次相続、遺留分といった複雑な要素を考慮せずに、インターネットの雛形を流用したような安易な契約書を作成してしまうと、後で取り返しのつかないことになります。

専門家を選ぶ際は、単に「家族信託の手続きができます。」という言葉を鵜呑みにしないでください。

これまでに何件の信託組成実績があるか、税理士など他の専門家との連携体制はあるかといった、実務経験の豊富さを必ず確認すべきでしょう。

家族信託は諸刃の剣!正しい知識と専門家の導きが不可欠[まとめ]


家族信託は正しく使えば、家族の未来を明るく照らす強力な光となります。

しかし一歩間違えれば、家族の絆を断ち切る鋭い刃にもなり得るのです。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 家族信託には損益通算ができないといった「税務上の罠」があることをまず理解する。
  • 身上監護は信託の対象外となるため、「任意後見契約」との併用が万全の認知症対策となる。
  • 受託者が先に亡くなるリスクや他の相続人の遺留分など、長期的な視点での契約設計が不可欠である。
  • 最大の失敗要因は経験不足の専門家への依頼となるため、実績の豊富さを必ず確認すること。
  • 安易な導入は絶対に避け、複数の専門家の意見を聞き、家族全員が納得した上で進めることが成功の鍵。


ご葬儀の現場では、生前の準備不足が原因で、ご遺族が途方に暮れる場面に何度も遭遇します。

万能に思える家族信託も、その落とし穴になり得るということを私たちは危惧しています。

正しい知識を持つことが、ご自身の家族とその未来を守るための第一歩となるのではないでしょうか。

株式会社大阪セレモニー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀業)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

故人の家族に寄り添う家族葬の専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の冠婚葬祭
  4. 大阪の葬儀・斎場
  5. 山田泰平
  6. コラム一覧
  7. 家族信託で後悔する前に知るべき5つの落とし穴!失敗事例をプロが解説

山田泰平プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼