賃料滞納による契約の解除
愛し合って結婚したはずなのに,夫が妻に,あるいは妻が夫に暴力をはたらく。何とも痛ましいことですが,配偶者間の暴力に悩んでおられる方も少なくないのではないでしょうか。
かつては,配偶者間で暴力が振るわれたとしても,警察が「民事不介入」を理由に,被害者の保護を十分に果たしてくれなかった時代もありました。しかし,今ではDV防止法(正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)が制定され,警察に対して身の安全をはかる策を講じてもらったり,裁判所からつきまとい行為等を禁じる保護命令出してもらったりすることができるようになっています。
この法律が適用されるのは「配偶者間」の暴力ですから,単に恋人としてつきあってるだけであったり,ふたりに結婚の意思がなく同棲しているにすぎない場合にはDV防止法は適用されませんが,「配偶者」には内縁配偶者も含まれますので,婚姻届を出していなくても事実的に婚姻関係にある場合(これを「事実婚」といいます。)には適用があります。
配偶者からの暴力に身の危険を感じた時には,まず警察に相談するのがよいでしょう。警察は配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められていますから(DV防止法8条),警察は身の安全策を講じてくれるはずです。
また,都道府県の女性相談センターや婦人相談所では,一時保護施設を紹介してもらえるケースもありますから,このような窓口に相談してみることも検討してください。
そして,生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいと判断した場合には,地方裁判所の保護命令の申立をするのがよいでしょう。
ドメスティック・バイオレンスに悩んでおられる皆さん,DV防止法を活用して,安全で安心な生活を取り戻してください。