死後事務を友人に託すとき、必ずやらなければいけないこと
成年被後見人の銀行口座名義は後見人の名義になるのでしょうか?
違います。「大阪花子 後見人 西川智子」のように必ず被後見人の名前が出ます。
先日、「後見人が被後見人名義の口座を後見人の名義に書き換えられますか?」というお問い合わせがありました。
相談の顛末は以下です。
母親の実の弟(相談者の叔父)から任意後見契約書を見せられた。
3年前に財産管理を頼まれたとのことだが、そのときには既に母親は認知症であった。
どうも任意後見監督人も選任されて、契約は発効されているようだ。
法定相続人である相談者が銀行に名義がどうなっているか問い合わせても拉致があかない。
どんな事態になっているのかどこに相談に行けば良いですか?
というもの。
私は、被後見人の銀行口座名義を任意後見人の名義に変更はできないこと、任意後見監督人が年1回、家庭裁判所に提出している報告書を閲覧することをアドバイスしました。
娘さんに知らせずに任意後見契約を締結するのはよほどの訳があるのかもしれませんがトラブルのもとです。
任意後見契約は本人が自由に契約を締結するもので、相続人の意向には関係がないとはいえ、子供が居る場合はなるべく知っておいてもらったほうが良いですね。