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中村正彦

遺産相続に関するトラブルを法的に解決する弁護士

中村正彦(なかむらまさひこ) / 弁護士

弁護士法人 松尾・中村・上法律事務所

コラム

遺産分割の手続

2015年8月18日 公開 / 2021年2月24日更新

コラムカテゴリ:法律関連

 私ども弁護士が市民法律相談などを担当したときに、「財産を遺して身内が亡くなったのだが、これからどういうふうに遺産を分ける(遺産分割)手続が進んでいくのかよくわからない」というご相談を受けることが少なくありません。
 そこで、まずは、遺産分割の手続のあらましをご説明いたします。

 被相続人(遺産分割の案件では亡くなった方のことを「被相続人」といいます)が財産を遺して亡くなった場合、まず行わなければならないことは、以下の三点を調査して、確定することです。

  ○ 遺言書がないか
  ○ どのような遺産(法律的な用語としては「相続財産」)があるのか
  ○ 誰が相続人なのか

遺言書がないか

 まず、遺産分割の初動段階でなすべきことのひとつとして、被相続人が遺言書を残していないか、残しているとすれば、その内容はどのようなものかを確認することがあげられます。
 有効な遺言書があれば、原則的には、遺産分割はその遺言書に書かれた遺言(一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律的に正式な読み方は「いごん」です)の内容に従って行われることになるためです。

 遺言書の形式が、被相続人が自分で作成した「自筆証書遺言」の場合は、その保管者またはそれを発見した相続人は、被相続人の死亡後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
 検認とは、家庭裁判所が遺言書を調査・確認して、その内容を明確にして偽造・変造されることを防止するとともに、相続人に対して、遺言書の存在と内容を知らせる手続です。
 自筆証書遺言は、封印をしても、しなくてもどちらでもよいのですが、封印がされている場合は、相続人立会いのもと、家庭裁判所で開封しなければならないことになっていますので、封印されている遺言書を発見した場合は、くれぐれも開封しないようにご注意ください。

 なお、公証役場(公の証明となる文書を作成してくれる役所)で、公証人に遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」という形式の遺言書の場合は、原本は公証役場で保管されており、遺言者が持っているのはコピーにすぎないため、検認は不要です。
 したがって、その場で内容を確認することもできますし、たとえ封印がしてあっても開封して構いません。

どのような遺産(相続財産)があるのか

 遺産分割をするためには、その対象となる遺産(相続財産)を調査して、確定しなければなりません。
 多くの場合、被相続人に最も近しかった相続人が、他の相続人を代表して、相続財産の調査をされています(調査をした相続人が、調査結果を他の相続人に十分に開示しないということが問題となるケースも実務では多いのですが、その点は、またいずれコラムで触れることにしましょう)。

 その調査方法については、遺品の整理をしていく中で発見した、財産とおぼしき資料をもとに、金融機関など各種関係機関への問い合わせ・所定の手続などを行うことによって、全容を把握していくのが一般的です。
 この際、被相続人の負債も、負の財産として相続の対象となりますから、被相続人が負債を残したまま亡くなっていないかも忘れずに確認しましょう。

誰が相続人なのか

 確定した相続財産を、誰にどのような割合で分けるのかを決めるためには、相続人が誰であるのかを特定しなければなりません。
 この点、被相続人に存命の子供がいる場合は、相続人の範囲は拡大しませんから、比較的シンプルに特定できるのですが、被相続人に存命の子供がいない場合、その孫→親→兄弟姉妹→甥姪と、該当する相続人がいなければ、相続人の範囲が順次広がっていってしまうため、相続人の調査をするのにそれなりの時間と労力を要する可能性が高くなります。
 
 相続人の調査は、戸籍類を取り寄せることによって行います(銀行など金融機関からの払戻手続において、必ず戸籍類の原本を提示しなければなりませんから、どのようなケースであっても戸籍類の取り寄せは必須です)。
 被相続人については出生から死亡まで、相続人については出生から現在までの全ての戸籍の取り寄せが必要です。

遺産分割協議

 遺言書がないことが判明し、相続財産の調査も完了し、相続人の特定もできましたら、ようやく、相続人間で遺産の分け方を決める手続に入ります。
 まずは相続人全員での「協議」、すなわち、遺産の分け方について、相続人間での話し合いによる解決を図ります。
 協議の方法については、特に法律で決められていませんので、相続人が一堂に会しての話し合いである必要はなく、電話であっても、メールや手紙でのやりとりであっても構いません。
 ただ、どのような形の協議でも、最終的にすべての相続人が合意をする必要があります。

 無事、協議がまとまれば、通常、「遺産分割協議書」を取り交わします(協議書には、各相続人が署名し、実印を押印の上、相続人全員の印鑑証明書を添付します)。
 遺産分割協議書の作成にあたっては、全ての相続財産を漏れなく記載するようにしてください。
 そうでなければ、被相続人の不動産の名義変更や、預貯金や株式の名義変更・解約など、事後の手続において、有効なものとして受け付けてもらえず、結局、個別の遺産ごとに、何枚もの用紙に、相続人全員が署名・押印をすることになりかねません。
 特に、遠隔地にお住まいの相続人がおられるような場合や相続人の数が多い場合、かなり手続が煩雑になってしまいますから、ご注意ください。

遺産分割調停と審判

 遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所の手続を利用することになります。
 家庭裁判所の手続には、遺産分割「調停」と、遺産分割「審判」という二つの手続があります。
 簡単にいいますと、「調停」は家庭裁判所での話し合いで合意解決を図る手続、「審判」は裁判官の判断で結論を下してもらうという手続です。
 これらは、相続人の1人または複数が、残りの相続人全員を相手にして、裁判所に申立てを行うことによって始まります(協議がまとまらなければ自動的に始まるわけではありません)。

 なお、遺産分割については、調停を飛ばして、いきなり審判の申立てをすることもできなくはありませんが、特別なケースでない限り、結局、家庭裁判所の判断で調停に回されてしまいますから、通常、まず遺産分割調停を申し立てます。

 遺産分割調停は、家庭裁判所で、相続人間で話し合いをし、合意を形成することによって、遺産の分け方を決める手続です。
 その性質は、「協議」と同じ話し合いですが、家庭裁判所の調停委員が間に入り、裁判官が調停の進行についても関わるので、当事者間だけの協議ではうまくいかなかった案件であっても、合意が形成され、調停が成立して紛争が解決することも少なくありません。

 ただ、調停も、やはり性質としては話し合いである以上、どうしても合意が形成できないケースが出てきます。その場合には、調停手続は、不調(不成立)という形で、終了することになります。

 このように、調停でも決着しない場合には、遺産分割は、「審判」という裁判官がなす強制的な判断(一種の判決のようなものとお考えいただくとよいでしょう)により、結論を出してもらうことになります。
 先に調停をしていた場合には、調停が不成立になることにより、自動的に審判に移行する(調停申立てのときに審判を申し立てたものと扱われる)ことになりますので、別途、審判申立てをする必要はありません。

 審判手続においては、訴訟と同様に、各相続人が、遺産の財産の詳細や、どのように遺産を分けてほしいか、そのような遺産分割をすることが、どうして当事者間の公平に叶い合理的かなど、それぞれの主張をするとともに、主張の裏付けとなる資料を提出していきます。
 そして、最終的に、これら全ての主張、資料に基づいて、裁判所がどのように遺産分割をすべきかを「審判」という形で、判断するわけです。

 家庭裁判所の審判に対して不服がある場合は、高等裁判所へ即時抗告(一種の控訴のようなもの)をすることができます。
 即時抗告は、審判の告知を受けた日から2週間以内に申し立てなければなりません。
 高等裁判所は、抗告(不服申立)に理由があると判断した場合、自ら審判に代わる裁判(新たな判断)をします。

 なお、この高等裁判所の判断に対しても、最高裁判所への特別抗告・許可抗告という不服申立ての手続がありますが、抗告の理由は、憲法違反・最高裁判例違反・法令違反の場合に限られており、よしんば最高裁判所で申立てを受け付けてもらえたとしても、高等裁判所の結論が覆ることは、まずありません。
 ですから、通常は、最大に争っても、即時抗告(高等裁判所での手続)までで、最終的な結論が出ると考えていただいてよいでしょう。

 以上が、遺産分割の手続のあらましですが、実務においては、事案により、各場面でさまざまな問題が生じます。それらについては、今後、個別のコラムで解説させていただきます。

                                    弁護士 中村正彦
  【関連リンク】 遺産分割協議について

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