三田市ゴルフ協会で”ゴ朱印めぐり”を始めようと思った本当の理由
みなさんは、ゴルフ場でのプレー料金のうち、「2種類の税金」をいつも支払っているということをご存じですか? それは「消費税」と「ゴルフ場利用税」です。
ゴルフ場利用税は「3割が都道府県税」で「7割が市町村税」
「ゴルフ場利用税」は、日本の地方税法に基づき、ゴルフ場を利用するときに掛かる税金です。ゴルフ場の経営者を通じて、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県に納めています。
「ゴルフ利用税」は“都道府県税”ですが、税収の7割はゴルフ場が所在する“市町村(特別区を含む)”に交付することとされています。
ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはなりません。
また、年齢が18歳未満の人や70歳以上の人、または障害者は、非課税となります。
「ゴルフ場利用税」は1954年、地方税の「娯楽施設利用税」としてゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、たまつき場などの利用に対して課すこととされたことが始まりです。。
1989年の消費税導入を契機に、ゴルフ場以外の施設については税率も低く、また、消費行為の多様化により課税される施設と課税されない施設の間に不均衡もあるとの理由から、課税対象をゴルフ場だけに限定し、「ゴルフ場利用税」と改称され現在に至っています。
課税基準は各都道府県で違い、税額も各ゴルフ場で異なる
「大阪府のゴルフ場では650円なのに、なぜ兵庫県では800円?」と思ったことはありませんか?
「千葉県のあのゴルフ場は750円だったのに、どうしてこのゴルフ場は900円なの?」と思ったことはありませんか?
標準税率は1日当たり800円で、1,200円が上限とされていますが、税率の基準は各都道府県により異なっていて、利用料金、ゴルフ場の規模などに応じて基準の等級が決められ、課税額が算出されています。課税最低額は300円や400円程度から50円や100円単位で上がっていくように定められています。
兵庫県の税率は、平日のビジターグリーンフィ(キャディーフィを除く)、ホールの数とホールの平均距離などの3要素によって等級が決められで課税額が算出されます。
大阪府も同じ3要素ですが、等級の基準が違うために同程度の利用料金であっても、兵庫県とは課税額は変わってしまいます。
例えば、18ホール以上、ホールの平均距離が300m以上、平日ビジターグリーンフィが4500円のゴルフ場の場合、大阪府では5等級で税額650円ですが、兵庫県では3等級で税額800円となります。
このように地域による課税格差があるので、課税基準の分からない納税者は、いつも「なんで?」と疑問に思われていることでしょう。
青森県や三重県では利用料金のみで等級が決められていたり、北海道や東京都などでは、利用料金とホール数などの2要素で等級を決められています。
また埼玉県や千葉県では、利用料金、ホール数の他に、芝生の状況や付帯施設などの優劣が等級の算出基準のひとつとなっています。算定基準の不明瞭さも浮き彫りとなっています。
2重課税の問題
また、ゴルフプレー料金に占める税額の割合を見ると、プレー額が9,000円、消費税(8%)720円、ゴルフ場利用税が800円という場合、税込みのプレー総額が10,520円で、うち税額が1,520円となり、約14.4%の税金が掛かっていることになります。プレー料金が以前に比べて下がっているために課税額の占める割合が大きくなっており、この「消費税」と「ゴルフ場利用税」という“2重課税”が問題視されています。
2014年の衆院予算委員会で、安倍首相がゴルフ場利用税の廃止について「ゴルフ場の料金のうち税金の比率が高くなっているのは事実であり、総務相ともよく相談しながら検討していきたい」と述べられましたが、結局、政府・与党は2015年度の税制改正で、ゴルフ場利用税の廃止を見送る方針を決めました。
文部科学省やゴルフ関係団体は長年、廃止を要望していますが、地方税を所管する総務省や地方自治体の反対が強く、税制改正の決定権を事実上握る自民党の税制調査会は毎年「×」の判断を繰り返してきました。
2014年12月の税制調査会小委員会においても、2012年度の「ゴルフ場利用税」は507億円の税収があり、うち7割の354億円がゴルフ場のある市町村に交付されている現実から、廃止をすれば地方にとって大きな税収減となる中、代替財源の検討が進んでいないということから「廃止の見送り」という判断をしました。
ゴルフ場利用税は「普通税」
「ゴルフ場利用税」の性格は、その使い道が特定されていない税金つまり「普通税」です。『税金の3割は、県が行う各種の行政サービスの財源となり、残りの7割は、ゴルフ場のある市町村が住民の身近な行政に活かしている』とされています。
このように「ゴルフ場利用税」は、どのように活かされているか分からない税金です。
廃止されることが最良ですが、今後も「ゴルフ場利用税」を徴収し続けるならば、完全な「目的税」とすることは難しいかもしれませんが、子供たちをはじめとする地域のゴルフ振興、及びスポーツ振興やスポーツツーリズムに役立てることはできないでしょうか。
「ふるさと納税」のように、「ゴルフ場利用税」においても納税者に何らかの形で還元できるように使い道を考えていただきたいと切に願います。
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