融資面談は社長主体で
銀行や信用金庫や政府系金融機関の融資審査では、決算書の「貸せたお金」をチェックします。一般的には「貸付金」の勘定科目が使用されています。借入の申込みを受けた金融機関等では「貸せるお金があるくらいなら、それを返してもらって使うのが先でしょ、それでも足りない場合に、申し込むのが筋だと思いませんか?」と詰問されることもあります。第一に、貸付金が計上されている決算書を金融機関は良しとしていません。
貸付金の金額が僅少で、且つ一時的な場合や、正当な理由があれば問題にはなりませんが、中小企業の場合で多く問題になっているのが、社長へ貸付金を貸与している場合です。「役員貸付金」の勘定科目が使われているケースもあります。社長さんがお金に困って、会社のお金を借りるというケースもあるかもしれませんが、大半は、会社のお金を私的に流用してしまっているのが実態です。
社長への貸付金の残高が何年も変わらない場合や、増加傾向にある場合には、融資の審査では、返済の見込みがない不良資産だとみなされてしまいます。また、仮に、運転資金や季節資金など融資を実行した場合に、融資した資金が、社長個人に私的流用されてしまう恐れがあると判断され、融資が叶わない可能性が大きくなったり、融資実行の条件として、社長への貸付金を完済して、再度、申込みすることを求められたりします。
社長さんには、毎月の役員報酬から一部を貸付金の返済に充てたり、個人資産の自動車や投資信託などの金融資産を会社に売却して、その代金で会社に返済したり、個人で銀行から借入を行い、その資金で返済を行ったり、毎月の役員報酬をアップさせ、その増加分を返済に充てたり、と色々な策を講じて、一日でも早く貸付金を決算書から消すことが賢明な行動となります。
業務案内 https://soudan-aite.net/bank/