オーナー社長の株式は遺言書で確実に後継者へ

上原輝夫

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テーマ:遺言書・尊厳死宣言サポート1分コラム

社長さんが、会社の全ての株式を所有している。いわゆるオーナー社長の事業承継の場合には、経営の安定を図るため全ての株式を、もしもの時に備え、遺言書で全て後継者に相続させると指定をすることが大切です。多くの社長さんは、遺言書を書いていらっしゃるケースが多いと思いますが、一方では、遺言書を書かない社長さんも数多くいらっしゃいます。
遺言書
遺言書を書かない最大のデメリットは、社長さんが保有する株式が法定相続されてしまうことです。つまり、家族構成にもよりますが、会社経営に関わりのない相続人に株式が相続されることになり、会社経営が非常に不安定になります。可能な限り、全ての株式を後継者に相続させることが一番ですが、仮に、それが叶わないのであれば、株式の3分の2以上は、絶対に承継させるよう指定して下さい。何故、3分の2以上かというと、株主総会での重要事項の決定するための、特別決議に必要な議決権を確保するためです。
2/3の以上の権利
何の意思表示もしないで、社長さんが亡くなってしまえば、法定相続人となる親族間で遺産分割協議をしなくてはなりません。 後継者に相続させる株式に見合った財産を、他の 相続人に残すことも重要です。よく用いられるケースは、生命保険の非課税枠(法定相続人数×500万円)を利用した方法です。後継者以外の相続人に金銭を残すことも、その対策として有効です。

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上原輝夫
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上原輝夫(経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士)

行政書士ヒューマンサポートオフィス

資格と前職での経験、これまでの実績を最大限に活かし、「会社と家族の相談相手」として、経営・メンタルケア・終活を応援、サポートします。お客さまにとって何でも話せる気軽で身近な相談相手を目指しています。

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