「延命治療は望まない尊厳死の宣言」【録音】
社長さんが、会社の全ての株式を所有している。いわゆるオーナー社長の事業承継の場合には、経営の安定を図るため全ての株式を、もしもの時に備え、遺言書で全て後継者に相続させると指定をすることが大切です。多くの社長さんは、遺言書を書いていらっしゃるケースが多いと思いますが、一方では、遺言書を書かない社長さんも数多くいらっしゃいます。
遺言書を書かない最大のデメリットは、社長さんが保有する株式が法定相続されてしまうことです。つまり、家族構成にもよりますが、会社経営に関わりのない相続人に株式が相続されることになり、会社経営が非常に不安定になります。可能な限り、全ての株式を後継者に相続させることが一番ですが、仮に、それが叶わないのであれば、株式の3分の2以上は、絶対に承継させるよう指定して下さい。何故、3分の2以上かというと、株主総会での重要事項の決定するための、特別決議に必要な議決権を確保するためです。
何の意思表示もしないで、社長さんが亡くなってしまえば、法定相続人となる親族間で遺産分割協議をしなくてはなりません。 後継者に相続させる株式に見合った財産を、他の 相続人に残すことも重要です。よく用いられるケースは、生命保険の非課税枠(法定相続人数×500万円)を利用した方法です。後継者以外の相続人に金銭を残すことも、その対策として有効です。
ご相談、お問い合わせはお気軽に
https://soudan-aite.net/anshin-support/