オーナー社長の遺言書は遺留分も考慮して

上原輝夫

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テーマ:遺言書・尊厳死宣言サポート1分コラム

オーナーである社長さんが残す、事業承継のための遺言書は、他の相続人の遺留分を考慮する必要があります。例えば、相続人が奥様、長男、次男の3人で、相続財産が・会社株式2千万円・事業資産3千万円・個人資産1千万円の、計6千万円だった場合、後継者として決まっている長男に、経営を安定させる目的で会社株式2千万円・事業資産3千万円を、奥様と次男に、個人資産1千万円を500万円づつと指定したケースを考えてみます。
遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている、最低限の相続財産(遺産)の割合を指します。遺言書で指定されている相続分が、遺留分に満たない場合は、自身の遺留分を請求できます。配偶者とお子さんが相続人になる、今回の遺言書では、奥様が相続財産の1/4にあたる1千5百万円、次男は相続財産の1/8にあたる750万円が遺留分となり、奥様が1千万円、次男が250万円を侵害されているので、長男に請求することが出来ます。
返還請求
社長さんが遺言書を残す前に、家族4人で話合って、この分割で合意をして、遺言書を作成したとしても、相続時になって、嫁や兄弟や周りの知人や友人から、遺留分のことを聞かされ、当然の権利だから、請求しても全然悪いことじゃないのアドバイスで、すっかりその気になって、分割に納得せず揉めるケースが頻繁に起こります。社長さんは、家族が心変わりすることも想定し、非課税枠での生命保険(相続人×500万円・今回は1千5百万円が可能)を長男を受取人として準備しておくことで、長男が遺留分の侵害を請求された場合に、その原資として利用できるお膳立てもできます。
生命保険
また、民法特例では、会社または個人事業の経営を承継する際、この特例を利用することで、先代経営者の推定相続人が全員の合意のうえで、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業資産の価額について、下記の制度を活用することができるようになりました。承継対策として予め検討しておくことも有効な手立てとなります。
民法特例
詳しくは、中小企業庁のHPで確認ができます。https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm



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上原輝夫(経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士)

行政書士ヒューマンサポートオフィス

資格と前職での経験、これまでの実績を最大限に活かし、「会社と家族の相談相手」として、経営・生き方・終活を応援、全力でサポートします。お客さまにとって何でも話せる、身近な相談相手を目指しています。

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