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労働時間と割増賃金のお話(6)

竹下勇夫

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テーマ:労働時間と割増賃金のお話

~休憩時間(その2)~


 前回述べたように、労働基準法34条2項は、「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。」と規定しています。これを「一斉付与の原則」とか「一斉休憩の原則」と呼んでいます。一斉に休憩を与えることが、休憩の効果を上げるために必要であるとの理由からこの原則が定められています。

 行政解釈は、一斉に与えなければならない労働者の範囲について、作業場単位ではなく、事業場単位であるとしています。

 もっとも同原則には例外があり、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」とのただし書が定められています。この労使協定は事業場ごとに締結する必要があります。

 また、当該労使協定には、①一斉に休憩を与えない労働者の範囲②当該労働者に対する休憩の与え方、について定めなければなりません。                 —続—

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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