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令和3年の民法等の改正(20)

竹下勇夫

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テーマ:民法等の改正

~経過措置~

 これまでにお話しした民法等の改正には経過措置が付されています。とても大事な点ですので、最後にこの点について特に重要だと思われる経過措置についてご説明いたします。

 第1に、遺産の分割に関する経過措置です。改正法は、相続開始時から10年経過後の特別受益および寄与分の主張を排斥するなどしていますが、この改正規定は、改正法施行日前に相続が開始した場合にも適用されるとし、ただし最低改正法施行時から5年間の期間を確保しています。従って、改正法施行時に長期間遺産分割が放置されているような場合には、改正法施行後5年内に遺産分割をしないと、特別受益等の主張ができなくなる場合が出てきます。

 第2に、自己のために相続の開始があり、所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記手続きをしなければならないとする不動産登記法の改正については、施行日以後にされる登記申請について適用されることになり、改正法施行時に不動産所有権の登記名義人がすでに死亡している場合には、「知った日」又は改正法施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権移転登記申請をしなければならないことになっています。

 このほかにもいくつかの経過措置が定められていますが、ここでは省略させていただきます。
                                       —了—

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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