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令和3年の民法等の改正(19)

竹下勇夫

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テーマ:民法等の改正

~不動産登記法の改正③~


 住所等の変更登記に関する不動産登記法の見直しもなされました。不動産登記法第76条の5の新設です。
 同条は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所について変更の登記を申請しなければならない、と規定しています。また、この義務を負う者が、正当な理由なくその申請を怠ったときは、5万円以下の科料に処せられます(新設された不動産登記法第164条第2項)。    —続—

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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