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令和3年の民法等の改正(7)

竹下勇夫

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テーマ:民法等の改正

~共有制度の見直し③~

 改正第252条の2が新設されて、共有物の管理者に関する規定が設けられました。

 前回述べたように、改正第252条第1項は、共有物の管理者の選任及び解任を持分価格の過半数で決することができる旨、定めています。改正第252条の2第1項は、このようにして選任された共有物の管理者の権限を定め、共有物の管理に関する行為、共有物の変更のうちその形状又は効用の著しい変更を伴わないものをすることができるとされ、共有物に変更を加えるには共有者全員の同意を得なければならないとされました。

 改正同条第2項は、管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、不明共有者等以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができることを定めています。

 改正同条第3項は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、共有物の管理者はこれに従って職務を行わなければならないこと、改正同条第4項は、上記に違反して行った行為は、共有者に対してその効力を生じないものの、共有者は、善意の第三者にそのことを対抗できない、とされています。  —続—

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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