改正高年齢者雇用安定法 その11
承前
指針は、創業支援措置等を講ずる場合の留意事項として、過半数労働組合等の合意に関する留意事項について述べた後、「その他の留意事項」について次のように述べています。
(3)その他留意事項
(イ)創業支援等措置により導入した制度に基づいて個々の高年齢者と契約を締結する際には、書面により契約を締結すること。なお、その際には、高年齢者が従事する業務の内容に関する事項について、個々の高年齢者との契約における就業条件を記載すること。
また、この際、当該高年齢者に対して実施計画を記載した書面を交付するとともに、創業支援等措置による就業は労働関係法令による労働者保護が及ばないことから実施計画に記載する事項について定めるものであること及び当該措置を選択する理由を丁寧に説明し、納得を得る努力をすること。
(ロ)創業支援等措置により就業する高年齢者が、委託業務に起因する事故等により被災したことを当該措置を講ずる事業主が把握した場合には、当該事業主が当該高年齢者が被災した旨を厚生労働大臣に報告することが望ましいこと。
また、同種の災害の再発防止対策を検討する際に当該報告を活用することが望ましいこと。
(ハ)契約に基づく業務の遂行に関して高年齢者から相談がある場合には誠実に対応すること。
(ニ)心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、業務の状況が著しく不良で引き続き業務を果たし得ないこと等実施計画に定める契約解除事由又は契約を更新しない事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、契約を継続しないことができること。
なお、契約を継続しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられること。
また、契約を継続しない場合は、事前に適切な予告を行うことが望ましいこと。(続)