改正高年齢者雇用安定法 その13
承前
指針は、創業等支援措置に関する留意事項として、次のように述べています。
(1)措置の具体的な内容
(イ)法第10条の2第2項第2号ロ又はハに掲げる事 業(事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業又は事業主等が四季等を援助を行っている社会貢献事業)に係る措置を講じようとするときは、事業主は、社会貢献事業を実施する者との間で、当該者が当該措置の対象となる高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があること。
(ロ)法第10条の2第2項第2号ハの援助は、資金の提供のほか、法人その他の団体が事務を行う場所を提供又は貸与すること等が考えられること。
(ハ)法第10条の2第2項第2号に掲げる社会貢献事 業は、社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業である必要があり、特定又は少数の者の利益に資することを目的とした事業は対象とならないこと。
また、特定の事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業に該当するかについては、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されること。
(ニ)雇用時における業務と、内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせることは、法の趣旨に反するものであること。(続)