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改正高年齢者雇用安定法 その9

竹下勇夫

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テーマ:高年齢者就業確保措置

承前
 次いで、指針は、対象者基準について次のように述べています。
 ① 高年齢者就業確保措置を講ずることは、努力義務であることから、措置(定年の延長及び廃止を除く。)の対象となる高年齢者に係る基準を定めることも可能とすること。
 ② 対象者基準の策定に当たっては、労使間で十分に協議の上、各企業等の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については原則として労使に委ねられるものであり、当該対象者基準を設ける際には、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。
ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するものは認められないこと。
 この点は、65歳までの継続雇用制度の対象が「希望する」高年齢者となっているため、対象者基準を設けることができないのに反し、就業確保措置はあくまで努力義務であることから、対象者基準を定めることができるとしたうえで、なおその場合でも労使間の十分な協議の重要性を述べているのです。(続)             

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専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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