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改正高年齢者雇用安定法 その8

竹下勇夫

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テーマ:高年齢者就業確保措置

高年齢者就業確保措置に関しては、厚労省から指針が出されていると聞きました。どのような内容の指針なのでしょうか。
 
 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置は努力義務ですが、指針は、この努力義務への対応について、以下の点に留意するように述べています。
 ① (60歳定年の場合に)60歳から65歳までの継続雇用制度につき特殊関係事業主に雇用されている場合には、65歳以降については当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が高年齢者就業確保措置を講ずるものであること。ただし、当該事業主と特殊関係事業主協議して、特殊関係事業主が高年齢者就業確保措置を講ずることも可能である。
 ② 複数の措置を組み合わせることによって65歳から70歳までの就業の機会を確保することも可能である。(続)

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竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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