改正高年齢者雇用安定法 その13
新たに設けられた④及び⑤の創業支援等措置を実施するに際して、注意すべき事項はありますか。
改正法は、創業支援等措置を講ずる場合には、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならないとしています。そして、後者の場合には、改正法施行規則によって、当該過半数代表者は、労基法の管理監督者でなく、かつ、創業支援等措置を講ずるための同意を行う過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きによって選出された者であって、事業主の意向に基づき選出された者でないこと、という厳格な要件が定められています。
また、他の団体で創業支援等措置を行う場合には、自社と当該団体との間で、当該団体が高年齢者に対して社会貢献活動に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があります。(続)