Mybestpro Members

竹下勇夫プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

改正高年齢者雇用安定法 その7

竹下勇夫

竹下勇夫

テーマ:高年齢者就業確保措置

新たに設けられた④及び⑤の創業支援等措置を実施するに際して、注意すべき事項はありますか。
 
 改正法は、創業支援等措置を講ずる場合には、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならないとしています。そして、後者の場合には、改正法施行規則によって、当該過半数代表者は、労基法の管理監督者でなく、かつ、創業支援等措置を講ずるための同意を行う過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きによって選出された者であって、事業主の意向に基づき選出された者でないこと、という厳格な要件が定められています。
 また、他の団体で創業支援等措置を行う場合には、自社と当該団体との間で、当該団体が高年齢者に対して社会貢献活動に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があります。(続) 
                      

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

竹下勇夫
専門家

竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

竹下勇夫プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

会社法・労働法・経済法に精通した企業法務のプロ

竹下勇夫プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼