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改正高年齢者雇用安定法 その5

竹下勇夫

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テーマ:高年齢者就業確保措置

新たに設けられた④の「70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度」というのはどのような制度なのでしょうか。
 
 この制度は、当該高年齢者が退職して新たに起業することが前提です。
 当該高年齢者が新たに事業を開始する場合、又は当該高年齢者が新たに法人を設立し当該法人が新たに事業を開始する場合において、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者又は上記法人(この二者を合わせて「創業高年齢者等」といいます。)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する制度をいいます。なお、ここにいう「委託契約その他の契約」とは、労働契約を除き、当該契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限られます。(続)
           

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竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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