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改正高年齢者雇用安定法 その3

竹下勇夫

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テーマ:高年齢者就業確保措置

高年齢者就業確保措置のうち①から③までは、努力義務である点を除けば、65歳までの高年齢者雇用確保措置と同じように思えますが、どこか違うところがあるのでしょうか。

③の70歳までの継続雇用制度の導入については、65歳までの継続雇用制度との相違があります。
 65歳までの継続雇用制度においては、希望する者は全員を継続雇用の対象としなければなりませんが、65歳から70歳までの継続雇用制度においては、努力義務であることからもお分かりのとおり、当該制度を設けたからといって希望者全員を継続雇用しなければならないというわけのものではありません。この制度を設ける場合に、対象者の基準を定め、当該基準に合致したもののみを継続雇用するということは可能です。ただし、どのような対象者基準を設けるかについては労使で十分に話し合うことが必要です。
 また、65歳までの継続雇用制度においては、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令に定める事業主のことで、具体的には、当該事業主の子法人等・親法人等・親法人等の子法人等、当該事業主の関連法人等、当該事業主の親法人等の関連法人等をいいます。高年法施行規則4条の3)が引き続き雇用する場合も継続雇用制度に含まれていましたが、70歳までの継続雇用制度においては、当該事業主以外の事業主が雇用する場合の範囲が拡大されて、「他の事業主」によるものも含むとされました。この場合には、自社と他者との間で、高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要があります。(続)

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竹下勇夫(弁護士)

弁護士法人ACLOGOS

検察官として10年、弁護士として30年超のキャリアを有し、高い専門性が求められる企業法務を得意とする。沖縄弁護士会会長等の公職を歴任する傍ら、琉球大学大学院法務研究科(現在は学部)講師の顔を持つ。

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