交通事故(4)過失相殺
事案 T字路交差点を直進中、右側(一時停止線あり)から進行してきた車両と衝突し、①右膝蓋開放骨折②右大腿部骨骨幹骨折③顔面挫滅創の障害が残った事案
認定 右大腿骨骨幹骨折は後遺障害12級7号に、顔面の醜状痕は後遺障害7級12号に該当し、併合6級と認定された事案
争点 被害者は男性で顔面の醜状痕は就労に直接影響はないとしてその逸失利益を保険会社側は否認。結果 顔面醜状痕の逸失利益は0 右大腿骨骨幹骨折は労働能力喪失率14%、終期は67歳まで、後遺障害慰藉料は顔面醜状痕の逸失利益を否定したこともあり、1250万円と認定された。
当初保険会社は被害者にも過失があること(20%)、既払金が2000万円を超えていることから支払0の示談案であったが、交渉の結果最終示談金は約1000万円で示談成立した。
雑感 右大腿骨骨幹骨折があり、事故前後で大きく就労状況に悪影響が出たことを主張し、上記解決に至った。



